佐賀県伊万里市の円通寺に放火したとして、現住建造物等放火の疑いで、この寺の僧侶見習いの20代男性が7月6日、県警に逮捕された。
RKB毎日放送(7月6日配信)によると、男性は6月30日、寺の生活スペースである「庫裏」の2階に火をつけ、本堂や庫裏を全焼させた疑いが持たれている。
取り調べに対し「人生のすべてが嫌になって放火した」「掃除や事務作業、生活指導が嫌だった」「警策で肩や背中を叩かれるのがほかの見習いに比べて多いと感じていた」「修行の量に不満があった」などと話し、容疑を認めているという。
この事件を受けて、SNSでは「令和の金閣寺じゃん」「金閣寺放火事件を彷彿とさせる」といった投稿も相次いだ。修行僧による寺院放火という構図が、1950年に起きた金閣寺放火事件や、それを題材にした三島由紀夫の小説『金閣寺』を連想させたようだ。
もちろん、放火は決して許される行為ではないし、指導の実態が実際にどうだったのかは現時点で明らかになっていないことには留意が必要だろう。一方、今回の事件は、現代の寺院における僧侶の修行や指導のあり方について、改めて考えさせる出来事となった。
一般社会では、若手への厳しい指導がハラスメントと受け止められる場面も少なくない。宗教界・仏教界でも、修行や指導のあり方は変わりつつあるのか。
自身も僧侶で、宗教法人や寺に関する事案を数多く手がける本間久雄弁護士に聞いた。
●「どこかで思いとどまる機会があったのでは」
──僧侶でもある本間弁護士は、「修行への不満から住み込む先の寺に放火した」とされる今回の事件をどのように受けとめましたか。
まず、被害に遭われた寺院にお見舞い申し上げます。
放火した僧侶見習いも、何らかの志を持って修行に入ったはずです。その人が、このような事件を起こしてしまったことは残念でなりません。
放火という重大犯罪に至るまでに、どこかで思いとどまる機会があったのではないかと思案に暮れています。
──「現住建造物等放火罪」とは、どのような罪でしょうか。
現に人が住居として使用している建物や、現に人がいる建造物などを放火して焼損させる犯罪です。
法定刑は、死刑または無期、もしくは5年以上の拘禁刑です。放火によって火が燃え広がり、人の生命や身体、財産に重大な危険を及ぼすため、非常に重い刑罰が定められています。
●厳しい修行に耐えられず辞める人は昔からいた
──若手や見習いの僧侶が、昔ながらの厳しい修行に耐えられなくなってきているという実感はありますか。
厳しい修行に耐えられず、途中で辞める若手僧侶は、どの宗派にも一定数いるのではないかと思います。
私自身も、修行を途中で断念した僧侶の話を聞いたことがあります。
ただ、そのような人は、昭和の時代にもいたと聞いています。令和になって急激に増えたというわけではないはずです。

