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家電量販店に「排泄物が落ちてた」SNSで投稿相次ぐ…もし「わざとしてた」なら法的責任問われる?

家電量販店に「排泄物が落ちてた」SNSで投稿相次ぐ…もし「わざとしてた」なら法的責任問われる?

オープンしたばかりの家電量販店をめぐり、真偽が定かでない異例の情報がSNS上で拡散し、波紋を広げている。

ヨドバシカメラは6月末、東京・池袋に関東最大級の店舗をオープンした。家電量販店同士の競争が注目される中、ネット上では別の話題が急速に広がった。

SNSでは、店内に人の「排泄物」が放置されていたとする投稿が相次ぎ、「5日連続で発生した」との情報まで拡散された。

集英社オンラインによると、この件についてヨドバシカメラに確認したところ、広報担当者は「事実確認をしておらず、今回はコメントを控えます」と回答したという。

現時点では、こうした投稿の内容が実際に起きた出来事なのかどうかを含め、事実関係はわかっていない。

●トイレまで間に合わなかったのか

仮にこうした出来事が実際にあったとしても、体調不良や急な腹痛、広い店内でトイレまで間に合わなかったなど、本人の意思とは関係なく起きた可能性も考えられる。

一方で、もし営業を妨害する目的などで「わざと」に排泄物を放置した悪質な行為だった場合、どのような法的責任を負う可能性があるのか。西口竜司弁護士に聞いた。

●わざとならば「いたずら」で済まない

──仮に、わざと排泄物を店の床などへ放置した場合、どのような法的責任を問われますか。

刑事上の責任として、まず考えられるのが威力業務妨害罪(刑法234条)です。

悪臭によって店の営業に支障を生じさせたり、清掃や消毒、レジの閉鎖などを余儀なくさせた場合、店の正常な業務を妨害したと評価される可能性があります。

過去には、店内に汚物をまいた行為について、この罪が適用された事例もあります。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

さらに、わざと商品や備品を汚して使用できない状態にした場合には、器物損壊罪(刑法261条)が成立する可能性があります。

また、公共の場所で排泄する行為は、軽犯罪法違反(1条26号)に該当する場合があります。

わざとであれば、「いたずら」で済む問題ではなく、刑事責任を問われる可能性がある行為といえます。

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