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家電量販店に「排泄物が落ちてた」SNSで投稿相次ぐ…もし「わざとしてた」なら法的責任問われる?

家電量販店に「排泄物が落ちてた」SNSで投稿相次ぐ…もし「わざとしてた」なら法的責任問われる?

●損害賠償を請求される可能性がある

──民事上の責任を問われる可能性はありますか。

民事上は、防犯カメラなどによって行為者が特定されれば、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

清掃や消毒にかかった費用だけでなく、営業を一時中断したことによる損害や、状況によっては店舗の信用や営業上の利益が侵害されたことによる損害などについて、賠償を請求される可能性があります。

【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。Xリーグ選手でもある。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/

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