遺言と「ケース」の想定
我が家の資産と言えば、持ち家。家自体が古いので、・リフォーム
・更地にする(売却)
・限界まで住む
といった選択肢が考えられます。「こういうパターンになったら、こういう行動にしよう」をあれこれ話し合いました。アナウンサー、俳優ふたり、ピアノ講師というキャリアが揃っているため会話が異様によどみない。全員、家族であろうとそれなりに物言いに気を付けることができるので、わりとスムーズでした。
それでもなぜか、私を敵に回したくない、というフレーズだけは何度も織り込まれました。だから、誰が鬼姑だってばよ。
閑話休題。近年「終活」ブームにより、エンディングノートや遺言書の事前作成がずいぶん一般的になりました。とりあえずそれぞれに作っといてくれい、という話で解散。
しかし、わたくしもアラフォー独身。先ほど言ったように割と投資好きなので株式の保有がちょっとあるのですね。というわけで、自身でも調べてみました。遺言書の作り方を。
遺言書は自分でも用意できるらしい
遺言書には・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3種類があるそうで、ミステリーでよくお屋敷に隠されてるのが「自筆証書」ですね。弁護士さんがお預かりしていた……で開くのが「公正証書遺言」。
秘密証書遺言というのはその名の通り、自分で書いた遺言書を封筒に入れて封印してから、「自分の遺言書」だということを他者(公証人と証人2名以上)に証明してもらう方式だそうです。(参考ページ:日本公証人連合会HP)
これだと遺言の内容自体はだれにも知られないで作成ができるんだとか。そういえばそういう遺言書が引き出しにしまってあったミステリーもあったような?
どんだけ遺産問題ミステリーを読んでるんでしょうか、私は。血みどろ愛憎劇ミステリーもたくさん読んでいますよ。そういうことじゃないか。
なお、自筆遺言書を準備したうえで、法務局で管理・保管で保管してもらうことも可能です。(参考ページ:法務省HP 自筆証書遺言書保管制度について)
遺言書の形式って法律(民法第968条)で決まっているそうです。知らなかった。考えてみれば、じゃないと有効無効なんて判断できませんよね。
そして、こちらの保管制度を使用するにも、紙のサイズや余白など、書式のフォーマットは決まっているもよう。役所の書類と同じで、不備があったら効力がなくなってしまうので注意です。
粗忽者でめんどくさがりというコンボの私にはハードルが高いですが、いざというときに役立ちそうなので、覚えておきたいですね。

