1.5億超の脱税“宮崎麗果”さんに執行猶予判決 元青汁王子が疑問「脱税で捕まる人と捕まらない人」違いは何?

1.5億超の脱税“宮崎麗果”さんに執行猶予判決 元青汁王子が疑問「脱税で捕まる人と捕まらない人」違いは何?

インフルエンサーの宮崎麗果さんに、東京地裁は7月15日、懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。社長を務める広告代理店の法人税など、およそ1億5700万円を脱税した罪に問われていました。

同じ日、元青汁王子で知られる実業家の三崎優太さんは自身のXで「ずっと謎なんだけど、脱税で捕まる人と、捕まらない人の差ってなんなの?」と、疑問を投げかけました。

三崎さん自身は2019年に脱税の疑いで逮捕されました。一方の宮崎さんは、一度も身柄を拘束されないまま判決を迎えたとみられます。

同じ脱税なのに、なぜ逮捕されたり、されなかったりするのでしょうか。解説します。

●逮捕は「罰」ではない

まず、「逮捕」は罪証隠滅や逃亡を防ぐために身柄を確保する手続きであって、刑罰ではありません。

報道によると、三崎さんの判決は懲役2年、執行猶予4年。黒木被告は懲役2年6カ月、執行猶予4年でした。逮捕された三崎さんの方が、むしろ刑は軽いことになります。

●「逃亡するおそれや、証拠を隠したり壊したりするおそれがあるか」の差

逮捕状を出すかどうかを決めるのは裁判官です。逃亡するおそれがなく、証拠を隠すおそれもないなど、明らかに逮捕の必要がないときは、請求を却下しなければなりません(刑事訴訟規則143条の3)。

脱税額や知名度は、それ自体が要件ではありませんが、全く無関係でもありません。脱税額が大きいほど重い刑が予想され、逃げる動機も強いとみられます。おそれを測る材料としては働くわけです。

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