「うちの田んぼを貸してあげるよ」
近所の人のそんな一言を信じ、農地を借りる準備を進めていた農家。ところが後日、思いもよらない話を耳にする。
「その土地、本当は別の人が持っているらしいよ」
契約書はない。農業委員会の許可もない。しかも、貸していた本人は地主ですらなかった──。
農地の売買や貸し借りは法律で規制されている。それにもかかわらず、地方では今なお「ヤミ小作」と呼ばれる違法な契約や無断の又貸しが少なくない。
コメや食糧価格の高騰などを背景に農業への関心が高まる中、東京から栃木に移住した筆者が、現場で見聞きした実例から、その実態を追った。(ライター・タカイワマサ)
●農地は勝手に「貸し借り」できない
農業に欠かせないのが、畑や田んぼなどの「農地」だ。農林水産省によると、日本の国土面積の約8分の1を農地が占め、その広さは宅地の2倍以上に及ぶ。
しかし、農地は土地だからといって、自由に売買や貸し借りができるわけではない。
農地法では、農地を売買・賃借するには、市町村の農業委員会の許可を受けることが原則とされている。
また、公的な仲介機関である「農地バンク」を利用して貸し借りすることもできる。この制度は、農地を適切に管理・利用できる人へとつなぎ、耕作放棄地の増加を防ぐ役割も担っている。
ところが実際の地方では、こうした制度を無視した「ヤミ小作」や、売買をめぐるトラブルが少なくない。
●「昔からそうだから」で続く違法な貸し借り
農村で起きるトラブルの多くは、農業委員会を通さず、地主と農家が直接貸し借りすることに原因がある。
栃木県在住の50代農家・Aさんはこう話す。
「近隣の人の田んぼを借りたり、自分の農地を貸したりすることはよくあります。ただ、農業委員会への申請は手続きが煩雑で、書類も多く、許可が下りるまで時間もかかります。そのため、当事者間で話をつけて貸し借りする人は少なくなりません」
法律違反と知りながら、なぜ横行してしまうのか。
「『昔からそうだから』『長い付き合いのあるご近所さんだから』という空気ですね。それまで慣習的に貸し借りをしてきたのに、突然、法律や行政を持ち出すと『面倒くさい人』『信用していない人』といった目で見られかねない。だから借りる側も言い出しにくいんです」
その結果、思わぬトラブルも起きる。
「最近も『この土地を貸してあげるから』と言われて、借りる前提で事業計画を立てていたら、地主から突然『数十年近く前から別の人に貸しているみたいだ』と告げられました。
貸したのは二世代前の祖父で、すでに故人。どういった契約だったのかもわかりません。返還してもらえるよう借主と交渉しているそうですが、突然の退去要請ですから、揉めずに借りられるのかどうか、ヒヤヒヤしています」(Aさん)

