「賃貸マンションのベランダでプールって常識的にどうなの?」
そんな投稿がX上で注目を集めている。
全国的な猛暑が続き、自宅で子どもをビニールプールで遊ばせる光景は珍しくない。
しかし、庭ではなく、賃貸マンションのベランダとなると、近隣トラブルに発展するかもしれない。
●水遊びの様子を投稿する人も
SNSには、マンションのベランダで子どもを水遊びさせる様子を投稿する人がいる一方、階上から流れてきた水で、干していた布団が「水浸しになった」といった被害を訴える声もみられる。
賃貸マンションのベランダでの水遊びは、法的にはどこまで許されるのだろうか。
●階下に損害が及べば「賠償責任」の可能性も
もし、流れ落ちた水によって階下の布団や洗濯物、私物などを濡らすなどして損傷を与えた場合には、民法709条の不法行為に基づき、損害賠償責任を負う可能性がある。
プール遊びに関するものではないものの、漏水事故をめぐっては、ベランダや室内から流れ出た水によって階下に損害を与えたケースで、修繕費などの賠償が認められた裁判例もある。

