
子どもが万引をしたときに親がやってはいけないNG行動とは?(画像はイメージ)
【画像】「えっ…!?」 これが子どもが万引をした時に親がやってはいけない“NG行動”です
夏休み中は子どもが外出する機会が増えますが、非行に走るケースも珍しくありません。例えば、「子どもが万引をした」と警察から連絡があった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。親がすべきこと、やってはいけない行為について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
14歳未満は「刑事責任」なし?
Q.そもそも、18歳未満の人が店舗で万引をした場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。また、どのような法的手続きが行われるのでしょうか。
佐藤さん「万引をすると、窃盗罪に問われる可能性があります。窃盗罪の法定刑は『10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金』です(刑法235条)。ただし、14歳に満たない者の行為は罰しないことになっているため(刑法41条)、14歳未満が万引をしたとしても、刑事責任を問われることはありません。
少年法は、20歳未満の者について適用されます(少年法2条1項)。従って、20歳未満の者が万引をした場合、少年法にのっとり、手続きが進められることになります。
具体的な手続きの流れは、年齢ごとに異なります。まず、14歳未満の者が万引をした場合、刑事責任を問うことはできませんが、警察官は、事案の真相を明らかにし、少年の健全育成のため、事件について任意で調査することができます(少年法6条の2)。そして、事件は児童相談所に通告されます。ここで児童福祉法上の福祉的な援助措置が取られます。事件によっては、児童相談所から家庭裁判所に送致されることもあり得ます。
次に、14歳以上の者が万引をした場合、警察による捜査がなされ、事件は検察庁に送られます。検察官からも取り調べを受けた後、事件は家庭裁判所に送られます。家庭裁判所は、審判を開始するかどうかを決定し、審判が開かれた場合、保護処分が必要かどうかや、必要であるならばどのような保護処分を下すべきか判断します。
保護処分とは、少年の更生を図るための処分であり、保護観察や少年院送致といった処分があります。14歳以上であれば刑事責任を問うことも可能であり、家庭裁判所が刑事処分にするべきと判断すれば、事件は検察庁に送り返されます(逆送)が、初犯の万引の場合、逆送される可能性は低いでしょう。
なお、18歳、19歳の少年は『特定少年』とされ(少年法62条)、保護処分についての特例が定められています」
警察から連絡が来た際の正しい対応とは?
Q.もし「お宅の子どもが万引をした」と警察から連絡があった場合、親はまずどのように対処すればよいのでしょうか。
佐藤さん「まずは事実の確認をしましょう。お店側が『子どもが万引をした』と判断した理由を聞き、子ども側の言い分も聞いて、万引の事実があったのかどうかに関わる一定の情報を集めましょう。
仮に、子どもが事実を否定していたとしても、例えば、防犯カメラ映像に犯行の様子が映っているような場合には、万引の事実はあったと考えられ、落ち着いて事実を受け止める必要があります。
万引の事実があったのであれば、店側に謝罪し、商品を返すか代金を支払うことになります。同じ店舗で何度も万引を繰り返していたような悪質な事案の場合、商品の代金を超える金額の支払いが必要になることもあります。示談交渉が必要な事案などでは、弁護士に相談するのも一つの方法です。
また、早期に子どもに対して教育的な指導をすることが重要になります。子どもに万引をした理由を聞き、万引がどうしていけないのか、万引は犯罪であり法的責任を問われることなどを説明しましょう。子どもが心から反省し、再び同じことを繰り返さないよう、適切な指導が求められます。
子どもから事情を聞き取ったところ、子どもが何らかのストレスや悩みを抱えていたことが判明し、それが万引の背景事情になっていたということも少なくありません。勉強や進路、学校生活、友達関係、いじめなど、子どもの抱えているさまざまな問題については、学校や関係機関と協力しながら解決していくべき場合があります。さらに、病的に万引を繰り返しているような事案もあり、医療につながることが必要なこともあるでしょう」
