高齢化が進むなかで、介護認定をどのように受けるのかと疑問を抱く方も少なくないでしょう。
介護保険サービスを利用するためには、原則として市区町村に申請し、要介護認定を受ける必要があります。
しかし、申請方法や認定までの流れ、利用できるサービスを詳しく知らない方も少なくありません。
この記事では、介護認定の概要や申請できる対象者、認定を受けるまでの流れをわかりやすく解説します。
また、介護認定後に利用できる主なサービスも紹介しますので、介護に備えたい方やご家族の介護を検討している方はぜひ参考にしてください。

監修医師:
高山 哲朗(かなまち慈優クリニック)
理事長 高山 哲朗
平成14年慶應義塾大学卒業
慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、
平成29年 かなまち慈優クリニック院長
【所属協会・資格】
医学博士
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本医師会認定産業医
東海大学医学部客員准教授
予測医学研究所所長
介護認定とは

介護認定とはどのような制度ですか?
介護認定とは、介護保険サービスを利用するために、どの程度の介護や支援が必要な状態なのかを判定する制度です。介護保険サービスを利用する際の入り口となる重要な手続きです。日本では40歳になると介護保険料の納付が始まります。介護保険は公的な社会保険制度であり、介護認定を受けた方は介護保険サービスを利用できます。市区町村へ申請すると、認定調査員による聞き取り調査や主治医意見書をもとに審査が行われます。その後、全国共通の基準に基づいて要支援1か2または要介護1~5に認定されます。要支援は、日常生活の一部に支援が必要な状態で、介護予防を目的としたサービスが中心です。一方、要介護は日常生活に介護が必要な状態を指し、介護度の数字が大きくなるほど必要な支援や介護の量も増えます。認定結果に応じて利用できるサービスの内容や支給限度額が異なるため、一人ひとりの状態に合わせた支援を受けることが可能です。介護認定を受けると何ができるようになりますか?
介護認定を受けると、認定区分に応じて介護保険サービスを利用できるようになります。サービス利用時の自己負担額は、所得に応じて1~3割です。利用できる主なサービスには、訪問サービスや福祉用具のレンタル、住宅改修費の支給などがあります。また、介護施設への入所サービスを利用できる場合もあるため、必要に応じて検討するとよいでしょう。要支援の方は介護予防サービスや生活支援サービス、要介護の方は居宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスの対象になります。ケアマネジャーなどと相談しながらケアプランを作成し、本人の心身の状態や希望に合わせて必要なサービスを組み合わせることが可能です。なお、利用できるサービスの内容や支給限度額は認定区分や介護度によって異なり、限度額を超えた分は自己負担です。介護保険サービスを活用すると、本人だけでなく家族の介護負担の軽減にもつながります。介護認定を受けるには

介護認定を受けるための条件や年齢制限はありますか?
介護認定を受けるためには、介護保険制度の対象者であることが条件です。そのため、原則として40歳以上の方が申請可能です。40~64歳の方は特定疾病が原因で介護や支援が必要になった場合に限り申請できます。特定疾病には、末期がんや脳血管疾患、若年性認知症などが含まれます。一方、65歳以上の方は原因となる病気を問わず、介護や支援が必要な状態であれば申請可能です。なお、40歳未満の方は原則として介護認定を受けられません。どのような状態になったら申請を検討すべきですか?
介護認定の申請は、日常生活で支援や介護が必要だと感じ始めたタイミングで検討するとよいでしょう。歩行が不安定になったり一人で入浴を行うのが難しくなったりした場合などが、申請のタイミングです。さらに物忘れが増えて見守りが必要になったり、認知症が疑われたりする場合も申請できます。本人は問題なく生活できていると思っていても、家族から見て介助や見守りの機会が増えている場合は注意が必要です。介護認定を受けると、介護予防サービスや介護サービスを利用しやすくなるため、本人や家族の負担軽減につながります。そのため、まだ早いかもしれないと迷う段階でも、一度市区町村の窓口や地域包括支援センターへ相談してみるとよいでしょう。介護認定を受けるまでの流れを教えてください。
介護認定を受けるには、まず住んでいる市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターで申請を行います。申請は本人だけでなく、家族や代理人による手続きも可能です。申請時には本人確認書類や、65歳以上の方は介護保険被保険者証を用意しましょう。申請後は、市区町村の認定調査員が本人を訪問し、心身の状態や日常生活の様子について聞き取り調査を行います。これが認定調査です。
また、主治医が心身の状態に関する意見書を作成します。その後、調査結果と主治医意見書をもとに2回の判定が行われ、要支援または要介護の区分が決定される仕組みです。

