介護用品の購入とレンタルの違い

介護用品を購入した方がよいケースを教えてください。
要支援1・2や要介護1と認定された方は、介護保険を使って特定福祉用具をレンタルすることが原則できません。このような軽度の認定区分の方が該当する用品を使いたい場合は、購入を検討しましょう。ただし、例外的に給付が認められるケースもあるため、まずはケアマネジャーに相談するとよいでしょう。また、汚れや傷を気にせず自由に使いたい場合も購入がおすすめです。レンタルは返却が前提となるため、使い方のルールを守る必要がありますが、購入であれば気兼ねなく使えます。今はまだ介護が必要な状態でなくても、将来に備えてあらかじめ購入しておくという選択肢もあります。
購入とレンタルで選べる介護用品に違いはありますか?
購入とレンタルでは、選べる介護用品の種類が異なります。レンタルできる用品には以下のものがあります。
車いす
特殊寝台
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
認知症の方の外出を感知する機器
移動用リフト
自動排泄処理装置
ただし、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ以外は、要支援や要介護1の方は原則として給付の対象外です。一方、購入できる用品には以下のものがあります。
腰かけ便座
自動排泄処理装置の交換部品
排泄を予測する支援機器
入浴補助用具(入浴用いすや浴槽用手すりなど)
簡易浴槽
移動用リフトのつり具部分
固定用スロープ
歩行器
歩行補助つえ
これらはお肌に触れるものや衛生面での理由から、レンタルではなく購入が原則です。
編集部まとめ

介護用品を購入する際は、まず福祉用具販売事業者やケアマネジャーに相談しましょう。介護保険を利用すれば、特定福祉用具の購入費用の9割が給付される仕組みがあり、経済的な負担を大きく減らせます。
支払いはいったん全額を自分で行い、後から払い戻しを受ける償還払いが基本ですが、自治体によっては自己負担分のみを支払う受領委任払いを選べる場合もあります。
また、介護用品には購入が適しているものとレンタルが適しているものがあり、利用者の状態や目的に合わせて選ぶことが重要です。
わからないことがあれば、ケアマネジャーや福祉用具の専門スタッフに遠慮なく相談しながら、自分にとって適切な方法を選んでいきましょう。
参考文献
福祉用具・住宅改修|厚生労働省
特定福祉用具販売|厚生労働省
介護用品の給付|大阪市
介護保険福祉用具購入費の支給について|京都市
特定福祉用具販売・購入について|公益財団法人 長寿科学振興財団
要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について|厚生労働省

