「子どもに麻雀を教えても大丈夫」
これまで、麻雀店は風営法の規制対象とされ、18歳未満は原則として立ち入りができなかった。そのため、賭けない「麻雀教室」であっても、子どもが参加しにくい状況が続いていた。
こうした扱いが、2026年7月から大きく変わった。警察庁は風営法の解釈運用基準(通達)を改正し、一定の条件を満たす施設は、当面、風営法の規制対象としないことを明確にした。
Mリーグ人気などを背景に「賭けない麻雀」は知的ゲームとして注目を集めている。今回の見直しにはどんな意味があり、どこまで認められるのか。元プロ雀士で、賭け麻雀問題にも詳しい芳賀広健弁護士に聞いた。
●「18歳未満の子どもは参加できませんでした」学ぶ場の扉が開く
──今回の見直しをどう受け止めていますか。
これまで、麻雀教室や健康麻雀など、賭博とは無関係の形であっても、原則として風営法上の許可が必要と考えられてきました。そのため、風営法の規制対象となる場合は、麻雀教室であっても18歳未満の子どもは参加できませんでした。
今回の解釈運用基準の改正では、一定の要件を満たす施設については、風営法の規制が及ばないことが明示されました。これにより、18歳未満でも、健全に麻雀を学びたい人が教室に通える道が開かれたといえます。
●麻雀を「知的ゲーム」として捉え直す流れを後押し
──元プロ雀士として、また「賭けない麻雀」の広がりを見てきた立場から、麻雀を「学ぶ場」が法令解釈上あらためて位置づけられたことの意義と、懸念があれば教えてください。
今回の改正は、麻雀を「お金を賭けるもの」から「知的ゲーム」として捉え直す流れを後押しするものだと思います。高齢者から子どもまで、健全なゲームとして広く浸透するきっかけになればよいと考えています。
一方で、今回見直されたのは、あくまで風営法上の「まあじやん屋」の解釈基準です。通常の麻雀店には、これまでどおり風営法の規制が及ぶのが原則であり、今後の運用を注視する必要があります。

