「賭けない麻雀」の新時代、子どもが学べる「麻雀教室」に…風営法の解釈変更で何が変わる?元プロ雀士の弁護士が読み解く

「賭けない麻雀」の新時代、子どもが学べる「麻雀教室」に…風営法の解釈変更で何が変わる?元プロ雀士の弁護士が読み解く

●身元確認や賞品禁止「健全な学びの場には重要」

──警察庁の通達では、「常態として麻雀を教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられている」ことが要件とされていますが、この線引きはどこまで明確でしょうか。

この通達を受けて、日本麻雀スポーツ振興機構はガイドラインを公表しています。報道によると、警察庁と長年協議を続けてきた内容が一定程度反映されているものと受け止めています。

たとえば、利用者の氏名や年齢、連絡先などを把握し、身元不明者の利用を制限すること、現金や賞品など金品の授受を禁止して賭博の可能性を排除すること、アルコールの提供や喫煙を制限することなどは、健全な学びの場として重要です。18歳未満の利用に保護者の同意を求めている点も評価できます。

また、管理責任者だけでなく、指導員資格を有する者の常駐や定期研修も求められています。麻雀の技術だけではなく、教育・指導方法や倫理、マナー、社会性まで重視していることからも、「学ぶ場」として位置づけようとしている意図がうかがえます。

──現実的な運用の課題はどこにありますか。

課題は、この水準をどこまで維持できるかでしょう。

また、このガイドラインは業界団体が自主的に策定したものであり、「常態として麻雀を教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられている」という通達そのものの解釈を示すものではありません。その点には注意が必要です。

とはいえ、実務上は、このガイドラインが施設運営の重要な目安になっていくものと思います。

【取材協力弁護士】
芳賀 広健(はが・ひろかづ)弁護士
札幌弁護士会所属。相続(家族信託等の生前対策から紛争になっている相続案件の対応)、中小企業の労務管理及びインターネット上での名誉毀損への対応に注力している。上がったことのある役満は「四暗刻」と「大三元」。好きな手役は「七対子」。
事務所名:リーガライト法律事務所

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