タイミーで直前キャンセル、労基署が「保育所」に是正指導…ケア分野に「スキマバイト」広がる懸念も

タイミーで直前キャンセル、労基署が「保育所」に是正指導…ケア分野に「スキマバイト」広がる懸念も

スキマバイトアプリで決まっていた仕事が事業主によって直前にキャンセルされたにもかかわらず、休業手当が支払われなかった──。

東京都内の保育所で働く予定だった30代男性保育士が労働基準監督署に申告したところ、事業主に是正指導がおこなわれ、休業分の賃金が支払われたことがわかった。

男性が7月28日、東京・霞が関の厚労省記者クラブで会見を開いて明らかにした。スキマバイトで同じような問題が広がっている可能性があるとして、「諦めず請求してほしい」とうったえた。

●労働基準監督署へ申告→是正指導で支払い

男性は2025年7月から2026年2月にかけて、スキマバイトアプリ「タイミー」を通じて、東京都内の保育所で働いていた。この間、少なくとも3件で事業主側から直前に仕事をキャンセルされた。

このうち、都内の社会福祉法人では、今年2月27日午前9時15分から午後1時15分まで勤務する予定だったが、3日前になって「お任せする仕事がなくなってしまった」として、一方的にキャンセルされたという。

男性は3月30日、法人に賃金請求書をファクスで送付。しかし翌日、「24時間前(のキャンセル)ではないため休業手当は支払わない」という趣旨の回答を受けたという。

労働基準法26条は、使用者の責任による休業の場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うよう義務付けていることから、男性は4月3日、渋谷労働基準監督署に申告した。

その後、5月25日に法人へ是正指導が入り、6月23日には休業分として3740円が男性に振り込まれたという。

また、別の企業では、男性が問い合わせフォームから賃金を請求したところ、タイミーから9740円が支払われたケースもあった。

●「諦めずに会社側へ請求してほしい」

男性は会見で、直前キャンセルによる収入減の深刻さをうったえた。

「現在の物価高騰という状況の中で、直前キャンセルによって半日分、1日分の収入が減ってしまうことは、ワーカーにとっては死活問題です」

そのうえで、スキマバイトの運営会社に対し、事業主が直前にキャンセルした場合の補償について、労働基準法に基づく適切な周知を求めた。

「スキマバイトを利用しているワーカーで、直前キャンセルにあった人は、私以外にも多くいると思います。

しかし、労働基準監督署などを利用しながら請求をすれば、賃金を支払ってもらえるので、諦めずに請求をしてほしい」

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