家族の介護を一時的に休みたいときや、冠婚葬祭などで家を空けなければならないときに役立つのがショートステイです。
正式には短期入所生活介護と呼ばれ、家族が無理なく介護を継続できる環境を整えるための介護保険サービスの一つとして知られています。
利用を検討するときに、何日くらい連続して利用できるのか、費用はどのくらいかかるのかなどの疑問が湧いてくるのではないでしょうか。
介護保険の範囲内で利用できる日数にはさまざまな条件があり、施設の種類や要介護度によっても条件が異なります。
本記事では、ショートステイの利用可能な期間や日数の数え方、費用の目安までをわかりやすく解説します。

監修医師:
高山 哲朗(かなまち慈優クリニック)
理事長 高山 哲朗
平成14年慶應義塾大学卒業
慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、
平成29年 かなまち慈優クリニック院長
【所属協会・資格】
医学博士
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本医師会認定産業医
東海大学医学部客員准教授
予測医学研究所所長
ショートステイ(短期入所生活介護)の基本とサービス内容

ショートステイとはどのようなサービスですか?
ショートステイは、自宅で介護を受けている高齢の方が特別養護老人ホームなどの施設に短期間宿泊できるサービスのことです。介護をしているご家族が病気になったり、冠婚葬祭で家を空けたりする場合に活用されるほか、日々の介護による疲れをリフレッシュしたいときにも広く利用されています。利用期間中は施設のスタッフが24時間体制で日常生活のサポートを行うため、ご家族は安心感をもって預けることが可能です。利用者本人にとっても、自宅以外の環境でほかの利用者やスタッフと交流することは、孤立感の解消や気分転換につながるメリットがあります。
ショートステイで受けられるサービス内容を教えてください。
ショートステイを利用している期間に受けられるのは、食事・入浴・排泄・着替えなどの日常生活全般の介護サービスです。また、血圧や体温の測定などの日々の健康管理も行われます。さらに、身体機能の維持や向上を目的とした簡単な機能訓練やほかの利用者と一緒に楽しめるレクリエーション活動などが用意されている施設もあります。日中も充実した時間を過ごせるよう工夫されているので、自宅と同じように快適に過ごすことが可能です。
ショートステイを利用できるのはどのような方ですか?
ショートステイを利用できるのは、原則として市町村から要介護認定を受けている方です。要支援1から要支援2、または要介護1から要介護5のいずれかの認定を受けている方が対象となります。要支援の方の場合は、介護予防短期入所生活介護という名称になり、身体機能の低下を防ぐことを目的としたサービスが提供されます。要介護認定を受けていればすぐに利用ができるのではなく、担当のケアマネジャーに相談が必要です。要介護認定を受けていても、すぐに利用できるわけではなく、担当のケアマネジャーへの相談が必要です。ケアプランにショートステイの利用を組み込んでもらったうえで利用を開始します。また、日常的に経管栄養などの医療的ケアが必要な方の場合は、医師や看護師の配置が手厚い『短期入所療養介護』という別のサービスを検討する必要があります。まずは担当のケアマネジャーに現在の状況を相談してみましょう。
ショートステイを利用できる期間と日数の条件

ショートステイを利用できる期間はどれくらいですか?
ショートステイは、基本的にケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて利用期間が決まるので、いつでも好きな期間だけ利用できるというわけではありません。介護保険が適用される範囲内であれば1泊2日の短期から利用できます。ご家族の予定や利用者本人の心身の状態に合わせて、1泊単位から柔軟にスケジュールを組める点が特徴です。ただし、介護保険を利用して滞在できる連続した期間は長くても30日までと決められています。31日目以降は介護保険の対象外となり、全額自己負担になるため注意が必要です。
要介護度によって利用できる日数は異なりますか?
要介護度によって、利用日数が制限されるわけではありません。しかし、要介護度が高くなるほど1ヶ月あたりに介護保険から支給される限度額は大きくなります。そのため、要介護度が高い方ほど保険が適用される範囲内で多くの日数をショートステイを利用できる日数を増やしやすくなります。要支援の方や要介護度が低い方は限度額が低いため、ほかの介護サービスを併用している場合、ショートステイを利用できる日数が限られることがあるので注意が必要です。実際に利用できる日数については、担当のケアマネジャーに計算してもらう必要があります。
連続して利用できる日数に上限はありますか?
ショートステイを連続して利用できる上限は30日と定められています。もし31日目以降も続けて施設に滞在したい場合は、制度上は不可能ではありません。しかし、31日目以降は介護保険の給付が適用されず、全額自己負担となるため注意が必要です。なお、一度自宅に戻るなどして連続利用を途切れさせると、利用日数は再度カウントされますが、むやみに長期利用を続けることは原則として認められていません。また、ケアプラン上、ショートステイの利用日数が介護保険の認定有効期間の半分を超えてはならないというルールもあるため計画的な利用が大切です。
介護保険の支給限度額とショートステイの利用日数の関係を教えてください。
介護保険では要介護度ごとに1ヶ月に利用できる支給限度額が決まっており、ショートステイの費用もこの枠のなかに含まれます。ショートステイの費用は、滞在日数や要介護度に応じた基本単位数に加えて、各種加算費用が上乗せされて計算されます。そのため、デイサービスや訪問介護などほかの自宅向けサービスを多く利用している場合は、その分だけ支給限度額の残り枠が減り、一時的にほかの介護サービスを減らすなどの調整が必要になることもあるでしょう。残り枠が少ない状態でショートステイを利用すると、途中で限度額を超える場合があり、超過分は全額自己負担となるため注意が必要です。

