「完全閉店」をうたいながら、数カ月にわたってセールを続ける店がたびたび注目を集める。
地域経済に関するニュースを配信する「リアルエコノミー」によると、札幌市にある紳士服店では、「完全閉店」のポスターを掲げて割引セールを実施している。
しかし、4カ月目に入っても営業は続き、店内には多くの商品が並んでいるという。具体的な閉店日は告知されておらず、系列の別店舗でも同様の「完全閉店セール」が始まっていると報じられている。
一般論として、購買意欲をかき立てる「閉店セール」を長期間続けたり、閉店予定日が示されないまま「完全閉店」と表示することに法的な問題はないのだろうか。消費者問題にくわしい金田万作弁護士に聞いた。
●景品表示法違反の恐れ
──閉店セールを長期間にわたって続けることは、法的に問題ありますか。
「閉店セール」という表示は、消費者に「この機会を逃せば二度と手に入らない」「今だけ特別に安く購入できる」という強い印象を与えます。
実際には閉店の予定がない、あるいは閉店時期がまったく決まっていないにもかかわらず、このような表示を長期間続ける行為は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)5条2号の「有利誤認表示」にあたるおそれがあります。
有利誤認表示とは、価格やその他の取引条件について、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示をいいます。
期間限定の特売をうたいながら、期限後も同じ内容のセールを繰り返したり、実質的に延長したりする場合も同様です。
「長く続いていることは近所の客なら知っているはずだ」という反論は通用しません。
その表示を初めて目にする消費者が誤認する以上、有利誤認表示にあたらない理由にはならないと考えられます。
●「割引率」の表示にも要注意
──利用客が、ほかに気をつけるべき点はありますか。
割引率の表示にも注意が必要です。
「90%オフ」など、通常価格と比べて表示する場合(二重価格表示)、比較対象となる価格は、原則としてセール開始前8週間のうち過半の期間(かつ通算2週間以上)、実際にその価格で販売されていた実績が必要とされています。
実際には販売実績のない「架空の定価」を基準にしていれば、それ自体が不当表示です。
違反と認められれば、消費者庁による措置命令の対象となり、有利誤認表示については課徴金納付命令が出される可能性もあります。
また、適格消費者団体による差止請求の対象となることもあります。

