出張で予約したホテルが「3万円のはずが30万円」まさかの10倍…会社の経費でどこまで落ちるのか

出張で予約したホテルが「3万円のはずが30万円」まさかの10倍…会社の経費でどこまで落ちるのか

●会社員だが確定申告で「経費」として処理できるか

──会社が負担してくれない場合、確定申告などで対処できないでしょうか。

出張旅費の一部を従業員が仮に自腹で負担した場合に、その領収証を、自らの確定申告において節税のために利用できるか、という問題ですが、これも現実には難しいと思われます。

サラリーマンのような給与所得者も、事業所得者と同じく、理論的には「経費」というものが観念できます。

たとえば、スーツやネクタイ購入費、ビジネスシューズやビジネスバッグの購入費、自腹の通勤費や出張費などが考えられます。

しかしそれらの経費について、給与所得者の場合は、年収に応じてあらかじめ国が定めた給与所得控除額に一律含まれているものとされています。

自腹での経費負担が特別に高額な出費となった場合にのみ、 特定支出控除と呼ばれる例外的に自ら確定申告して経費として認めてもらえる制度もあります。

しかし、今回の宿泊代をこれに含めるのは難しいと思われます。出張旅費を特定支出控除として認めてもらうためには、法令上は、「直接必要な旅行のために通常必要な支出」と規定されているからです。

【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html

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