「ポンコツ」「人間のくず」横浜市長のパワハラ認定も辞任否定…暴言連発でも失職しない理由

「ポンコツ」「人間のくず」横浜市長のパワハラ認定も辞任否定…暴言連発でも失職しない理由

横浜市の山中竹春市長のパワハラ疑惑で、弁護士らによる第三者調査委員会が7月30日、市長の言動を「重大なパワハラ」と認定する調査報告書を横浜市に提出し、市が公表しました。

報告書は、市長の言動を7項目に整理し、その7項目すべてについてパワハラに当たると認定しています。

具体的には、2023年6月に市長室で、報告に来た人事部長を怒鳴って書類を投げつけたこと、市長公舎で国際会議につき「誘致できなければ切腹だぞ」と発言したこと、幹部職員らを「ポンコツ」「人間のクズ」などと呼んだことなどです。

報告書は、市長が不適切な言動を日常的・継続的に行っていたとして「極めて深刻」だと指摘しています。

報道(共同通信、8月3日付など)によると、山中市長は報告書について重く受け止める一方、辞職せず続投する意欲をみせていますが、市議会では今後、総務委員会を開き、市長に対して質疑する方針のようです。

一般の会社組織であれば、調査によってパワハラの事実が認められた場合には何らかの処分を受けるのが通常です。市長職の場合でも同様に、処分や失職はあり得るのでしょうか?

●暴言は犯罪になるのか

暴言、というとまず考えられるのは侮辱罪(刑法231条)です。

侮辱罪には「公然と」という要件があります。役所の中の発言でも、外に広まる可能性があれば、「公然と」にあたる可能性は一応ありますが、たとえば他に誰もいない部屋で相手に向かって発言しただけだと、この要件を満たさず、侮辱罪は成立しない可能性が高いといえます。

●市長を懲戒処分できる人はいない

一般の市職員なら、パワハラは懲戒処分の対象になります(地方公務員法29条)。

ところが市長は、選挙で選ばれる特別職です。原則として地方公務員法が適用されないため(同法4条2項)、市長に対する懲戒処分は、制度として存在しないことになります。

報告書にも法的な強制力はありません。報告書でパワハラの事実が認定されても、それだけで市長の地位に強制的に影響を及ぼすことはありません。

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