福岡県八女市の星野川で、川遊びに訪れた人が相次いで同じ場所で溺れて死亡する事故が起きた。
現場周辺は、SNSで「夏休みに川遊びするならここが最高!」などと紹介され、多くの人が訪れるスポットになっていたという。
実際に検索すると、澄んだ水が流れ、「映える」場所として人気を集める理由もうかがえる。だが、朝日新聞によると、地元では以前から「危ない川」として知られていたという。
SNSによって地域の魅力が広く知られること自体は悪いことではない。しかし、危険な場所での川遊びを勧めるような投稿に、法的な問題はないのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。
●SNS投稿だけで直ちに法的責任は問われない
基本的には、危険な場所での川遊びを推奨するようなSNS投稿をしたというだけで、直ちに犯罪が成立したり、法的責任を負ったりすることは難しいと考えられます。
犯罪が成立するには、原則として「故意」が必要です。たとえば「その場所で遊べば死ぬことがまず確実」であることを知りながら、あえて遊ぶよう勧めた──といった極めて限定的な事情が必要になります。
一般的なSNS投稿で、そのような意図をもって発信されるケースは、ほとんどないと思われます。
●事故との「因果関係」を立証するハードルも高い
民事上の損害賠償責任についても、故意または過失に加え、投稿と事故との間に「相当因果関係」が認められる必要があります。
たとえば「その投稿を見たから川遊びをした」といえれば、いわゆる条件関係は認められる可能性があります。しかし、そもそも投稿を見たこと自体を立証するのは容易ではありません。
さらに、仮にその立証ができたとしても、同じ投稿を見て訪れた人の多くは事故に遭っていないと考えられます。そのため、投稿と死亡事故の間に法的な意味での相当因果関係があると認められる可能性は低いでしょう。

