「複数のパートナーと事実婚したい」年収3000万円経営者の"一夫多妻"計画、これだけある法的リスク

「複数のパートナーと事実婚したい」年収3000万円経営者の"一夫多妻"計画、これだけある法的リスク

日本では法律で重婚が禁じられており、婚姻は一夫一妻制が大原則だ。

しかし、日本の婚姻数や、人口の減少といった社会問題を背景に、SNS上では冗談めかして、「金持ちが一夫多妻(あるいは一妻多夫)すればいいじゃないか」という声も上がることもある。

最近も、クワバタオハラのくわばたりえさんが7月13日に放送された番組『月よるビッグバン』(ABCテレビ)のなかで「一夫多妻制」に賛同する意見を示した。

そんななか、「複数のパートナーと事実婚の関係を持ちたい」──。事実上の"一夫多妻"を望む相談が弁護士ドットコムに寄せられた。

相談者は年収3000万円ほどの経営者。現在は婚姻中で子どももいるが、今後、配偶者と離婚したうえで、現配偶者を含む複数のパートナーと事実婚関係を結び、パートナーと子ども全員に平等な経済的支援を充実させたい考えだという。

そのうえで、(1)有責配偶者にならずに協議離婚する方法(2)事実婚パートナーへの法的保護(3)遺留分の制約下での「平等な相続」について知りたいという。

日本でこうした“家族設計”はどこまで可能なのか。企業経営者からの相談にも取り組む嶋本敦弁護士は「一夫多妻を望む富裕層からの相談も受けることがあります」と取材に語る。その「回答」は?

●事実婚による「事実上の一夫多妻」は可能か

──複数のパートナーと家庭を築きたいという相談が寄せられることはありますか。

まず大原則として、日本の法律では「一夫一妻制」が採られており、重婚は民法および刑法で固く禁じられています。

一方で、多様な家族のあり方を望む富裕層や経営者の中から、婚姻届を出さない「事実婚」の枠組みを利用して複数のパートナーと家庭を築きたいという相談が寄せられることがあります。

──基本ですが、日本では法律上の一夫多妻制は認められていませんよね。

民法732条は重複して婚姻することを禁じており、これに違反すると重婚罪(刑法184条)に問われます。したがって、法律上の一夫多妻は不可能です。

婚姻届を出さない「事実婚(内縁)」は、判例上「準婚関係(婚姻に準ずる関係)」として扱われ、同居協力扶助義務(民法752条準用)や財産分与(民法768条準用)などの法的保護が一部認められています。

●事実婚の法的保護は「1組」に限られる

当事者同士が真に合意して任意に複数の事実婚状態を継続するということが、法的に禁止されているわけではありません。

ただし、事実婚としての法的保護や権利・義務が認められるのは、「一対一の誠実な共同生活関係」が存在することが大前提です。

したがって、同時に複数のパートナーに対して「法律婚に準ずる事実婚関係」を重複して認められることはないと考えられます。

仮に、複数のパートナーと同じ家屋で共同生活を送り、経済的な援助をおこなっていたとしても、それは法的な意味での「事実婚」ではなく、あくまで「私的な同居関係および扶養契約」にとどまります。

自治体のパートナーシップ制度や、民間の生命保険の受取人指定なども、重複して複数のパートナーを対象にすることは想定していないのではないかと思われます。

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