●「会社の管理体制が甘かった」は通用しなかった
弁護側は、1000人規模の会社で経理業務を実質1人に任せ、チェック機能が働いていなかったことも事件を拡大させた一因だと主張した。
そのうえで、被害弁償のために、家族の生活管理の下、社会内で更生させるべきと執行猶予付き判決を求めた。
しかし、大阪地裁は、隠蔽工作を伴う犯行の巧妙さや、多額の被害額、長期間にわたる常習性、十分と言えない被害弁済などを踏まえ、実刑を選択した。
また、会社の管理体制に問題があったとしても、「被告人の刑を軽くする理由にはならない」として、この主張も退けた。

