ご近所さん「台風で割れた窓、直しておいたよ」頼んでなくても修理代払うの?“田舎あるある”の意外な法律

ご近所さん「台風で割れた窓、直しておいたよ」頼んでなくても修理代払うの?“田舎あるある”の意外な法律

●ご近所の善意には「料金表」がない

業者なら、見積もりを取り、料金を払えばそれで終わる。しかし、ご近所の善意には「料金表」がない。

だからこそ、助けてもらった側は「いくら払えばいいのだろう」と悩み、助けた側も「どこまで請求していいのだろう」と迷う。

善意から始まったはずなのに、お金が絡んだ途端、人間関係まで難しくなってしまう。

「勝手にやったのだから、1円も払わない」で済むとは限らない。一方で、「やってもらったのだから、言われた金額を全部払わなければならない」とも限らない。

もっとも、実際のご近所付き合いでは、民法の条文だけでは割り切れないこともあるだろう。

Aさんが気にしていたのは、法律上いくら支払う必要があるか以上に、「ケチだと思われたくない」ということだった。

民法は「事務管理」というルールを用意している。

しかし、法律が決めてくれているのは、あくまで「どこまで支払う義務があるのか」という一線まで。

その先の「ご近所価格」をいくらにするかまでは、さすがの民法にも書いていない。

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