CULTA、開発したイチゴ3品種の品種登録出願が農水省より公表。ギフトにおすすめ

今後の展望

今回出願が公表された3品種は、一定の保護が与えられたのち、農林水産省の審査を経て品種登録される見通しだ。

CULTAでは、すでに次作に向けて、全国各地のパートナー生産者とともに栽培・生産の準備を進めているという。各品種の特性を生かしながら、生産者が安定して栽培・収益化できる栽培技術を確立するとともに、収穫されたイチゴを国内外の消費者へ届けるため、流通・販売体制の整備を進めていくとしている。

今後も、地域ごとの気候や生産条件・消費者ニーズに適した品種を開発・普及することで、生産者が持続的に生産でき消費者が「新しいおいしさ」に出会える農業の実現を目指す考えだ。CULTAは、「『未来の適地適作』で生産者と消費者を幸せにする」というミッション実現に向けて、引き続き取り組んでいく。

品種登録のプロセスと品種の海外流出」について

品種登録は種苗法に基づき、1出願・2審査(特性調査等)・3登録というプロセスを経て行われる。今回の3品種は、農林水産省による出願公表を受け、現在は1出願が完了した段階だ。

種苗法は先願主義が採用されており、出願が受理された時点でその品種は先願者の権利として優先的に扱われる。そのため、登録完了までの間も他者が同一品種を模倣して登録することはできず、事実上同社の品種として、一定の保護が与えられるという。

今後は数年間にわたる審査(特性調査等)を経て、正式に登録される見通しだ。登録が完了すると「育成者権」が発生し、国内外での知的財産として全面的に保護される。

なお、品種の海外流出とは、開発者の承諾なく種苗が海外に持ち出される違法行為を指す。今回の3品種の海外展開は、開発者であるCULTA自身が主体となり、輸出国の植物検疫や正式な輸入手続きを経て行われているため、違法な海外流出には一切該当せず適法かつ計画的なグローバル展開だとされている。

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