末期がんで入れる介護施設とは?種類や選び方、費用を解説

末期がんで入れる介護施設とは?種類や選び方、費用を解説

施設ごとの特徴と受けられるケア

施設ごとの特徴と受けられるケア
末期がんの方が入所を検討できる施設は、医療的ケアの量や生活の自由度、看取り体制などがそれぞれ異なります。ここでは、緩和ケア病棟や介護医療院、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの特徴と、受けられるケアの違いを解説します。

対応できる医療ケアが異なる

末期がんの方が入所を検討できる施設は、対応できる医療的ケアの範囲が施設ごとに大きく異なります。緩和ケア病棟は、がんの治癒を主目的とする治療は原則として行わず、がんに伴う痛みや呼吸困難、食欲低下、吐き気、不安などの症状緩和を目的とした薬物療法や支持療法、心理的支援を提供します。

介護医療院は、点滴や酸素投与、褥瘡の処置、経管栄養などの医療的ケアに対応しつつ、長期療養と生活の場を兼ねたケアを行います。

特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの介護施設は、医師の常駐は原則なく、協力医療機関との連携や訪問診療により必要な医療を提供します。したがって対応可能な医療的ケアの範囲は施設ごとの体制や契約内容に左右されます。

緩和ケアや看取りへの対応

末期がんの方が入所を検討する施設では、緩和ケアや看取りへの対応の仕方が大きく異なります。緩和ケア病棟やホスピスは、がんの治癒や延命を目的とした治療よりも、痛みや呼吸困難、不安などの身体的・精神的苦痛の緩和と、生活の質、尊厳の保持を優先します。終末期のケアを多職種チームで集中的に行うことが特徴です。

また、介護医療院も看取りやターミナルケアを担う機能がありますが、特別養護老人ホームや有料老人ホームの看取り体制は施設ごとに異なるため、事前の確認が必要です。

入所の条件や待機期間

末期がんの方の入所・入院条件は施設の種類によって異なります。

特別養護老人ホームは原則要介護3以上で、居宅で日常生活を営むことが困難なやむをえない事由がある中重度要介護者が対象です。各自治体の入所指針に基づき、要介護度や自宅の介護力、医療ニーズ、急変時対応の困難さなどを総合的に評価して入所優先度が決定されます。

介護医療院は、主として長期にわたり療養が必要で、日常的な医学管理や看護を受ける必要がある要介護者を対象とし、医療と介護の双方の必要性が高いことが入所条件です。

緩和ケア病棟は、がんなど根治目的の治療継続が難しく痛みや呼吸困難、不安などの苦痛が強く、外来や一般病棟では十分な緩和が困難な場合に主治医の判断と患者さんや家族の希望に基づいて入院が検討されます。

特別養護老人ホームは待機者が全国で20万人超におよび、数ヶ月から数年単位で入所を待つケースもあります。緩和ケア病棟は病棟のベッド数と地域の需要に応じて入院調整が行われ、空床状況によって待機期間が変動します。

参照:
『特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)』(厚生労働省)

末期がんの介護施設にかかる費用

末期がんの介護施設にかかる費用
末期がんの方が介護施設を利用する場合、費用は施設の種類や医療・介護の必要量、居室のタイプによって大きく変わります。公的保険の適用範囲と自己負担の仕組みを整理しながら、おおまかな費用感と注意点を解説します。

施設ごとの費用目安と内訳

施設ごとの費用目安と内訳は、医療・介護サービスの自己負担と食費、居住費などの実費を切り分けて考えると整理しやすいです。緩和ケア病棟は、入院期間や病棟の区分によって異なりますが、入院料が1日約4~5万円に設定されており、その1〜3割が医療費自己負担です。

これに食事療養費と、病院が独自に設定する室料差額が加算されます。高額療養費制度の上限を超えた分は払い戻しの対象です。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護医療院などの介護保険施設は、介護サービス費の1〜3割の自己負担に加え、食費や居住費、日常生活費を全額負担する仕組みです。例えば、要介護1、介護サービス費1割負担、多床室、加算なしの場合、1日あたりの日常生活費を除く自己負担の目安総額は、特別養護老人ホームで約3,000円、介護医療院で約2,700円です。

住民税非課税世帯など一定の要件を満たす人は、負担限度額認定を受けることで、食費や居住費の負担が軽減される場合があります。上限額は所得区分や施設、部屋の種類によって異なるため、入所前に施設や市区町村の窓口へ確認しましょう。

参照:
『A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき)』(しろぼんねっと)
『緩和ケア病棟で緩和ケアを受ける費用を知る』(緩和ケア.net)
『介護サービス利用時の自己負担について』(忍野村)
『介護保険負担限度額認定申請について』(日高町)
『介護保険サービスの種類と費用(施設サービス)』(高森町)
『介護保険施設等における居住費の負担限度額が変わります』(厚生労働省)
『基準費用額』(厚生労働省)

医療保険と介護保険の考え方

医療保険と介護保険は、役割と対象が明確に分けられています。医療保険は病気やけがの診断、治療を目的とした制度で、診察や検査、投薬、処置、入院などの医療行為などに対して給付が行われます。緩和ケア病棟の入院費用も医療保険の枠組みで算定されます。

介護保険は、高齢や疾患により日常生活動作が困難になった方の生活支援、介護を目的とした制度です。訪問介護や通所介護、介護老人福祉施設や介護医療院などの介護サービスに対して給付が行われます。

介護保険の対象となるサービスについては介護保険給付を優先し、同じ内容のサービスに医療保険と介護保険が二重に給付されないよう調整規定が設けられています。

医療費や介護費の負担を抑える制度

医療費や介護費の負担を抑える制度として、まず医療保険の高額療養費制度があります。
これは、1ヶ月に支払った保険診療の自己負担額が、所得区分ごとの上限額を超えた場合に、超過分が後から支給される仕組みです。

介護保険には、介護サービスの自己負担額が一定の月額上限を超えたときに、申請により超えた分が支給される高額介護サービス費支給制度があります。

さらに、高額医療・高額介護合算療養費制度で、1年間に同一世帯で支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、その合計が所得区分に応じた年額の限度額を超えた場合に超過分が支給されます。したがって医療と介護の両方を長期に利用する世帯でも、自己負担総額が一定水準を超えないよう調整されています。

配信元: Medical DOC

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