人気配信者「がーどまん」が東京・原宿の人気クレープ店を訪れ、店員とトラブルになった様子をSNSやYouTubeでショート動画に投稿し、物議を醸しました。動画は現在非公開となっています。
動画によると、配信者が店の前で撮影を始めたところ、店員は「店の前でやるのやめてもらっていいですか」と求めました。配信者が「ごめんなさいね」と謝りつつ、「(クレープを)買うんですけど、今から」と答えると、店員は「買わないでいいです」と断りました。購入窓口のすぐそばには、店が出した撮影禁止の掲示が映っていました。
撮影に同行していた人が「別に買うのは自由じゃないですか」とカメラに向かって言うと、店員は「買わないでください」「そこ撮らないでください」と告げました。配信者はこれに「キッショ、この店」「路地裏に出せよ、こんな大通りに出して」と購入を拒否されたことに悪態をついていました。
配信者側は「買うのは自由」といいますが、本当にそうなのでしょうか。店側には拒否する自由はないのでしょうか。解説します。
●「買う自由」もあるが、「売る自由」もある
動画では、配信に同行した人が「別に買うのは自由じゃないですか」と発言しています。
たしかに、クレープを買う、買わない、というのは自由なのですが、その反面、クレープ屋さんが売る、売らない、というのも自由です。
売買契約(民法555条)は、当事者の意思(目的となるものと、それに対して代金を支払うことの合意)が合致することで成立します。
一見すると、クレープ屋さんは値段をつけてクレープを販売しているのですから、買いたい人が「買います」という意思表示をすれば、その時点で当事者の意思が合致し、売買契約が成立するようにも思えます。
しかし、このような対面販売のお店では、店頭の表示や品書きは「買いませんか」という誘いかけにとどまり、お客さんの「買います」という申し込みを店が承諾した場合に、売買契約が成立すると説明されることが一般的です。
契約を結ぶかどうかは当事者が自由に決められますから(同521条1項)、お店には承諾しない自由があります。
●店は「店の前で撮るな」と言える?
貼り紙があるのだから、店の前で撮るなと言えて当然だ、と思うのは自然なことだと思います。
ただし、店が「撮らないでください」と言えるのは、その場所を所有したり借りたりして、現に管理しているからです。所有権や占有にもとづくもので、施設管理権と呼ばれます。
ただ、この権限が及ぶのは、店が支配している敷地や建物の中までです。
店の前が公道であれば、そこは店の管理する場所ではありません。撮影禁止の掲示があっても、それを理由に、公道での撮影までやめさせることは難しいでしょう。
もちろん、撮影のために立っている場所が公道でも、映っているのが公道ではなく、お店ばかりが大きく映されているとか、そうでなくても、その撮影により、お店の営業に具体的な支障が出るような場合には、撮影行為が不法行為(民法709条)にあたるなどとして違法となる可能性はあります。
あまりにも悪質な場合には、威力業務妨害罪(刑法234条、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)などの刑事責任の問題にもなりえます。

