●水の量や路面の状態などから判断される
一方、道路が少し濡れていたというだけで、事故の責任がすべて打ち水をした人にあるとは限らない。
被害を受けた側にも不注意があった場合には、その程度に応じて賠償額を減らす「過失相殺」(民法722条2項)が認められることもある。
水の量や路面の状態、事故が起きた場所、時間帯、バイクや自転車の速度、運転方法など、さまざまな事情から判断されることになる。
●大きな事故になれば「刑事責任」の可能性も
さらに、事故によって人がケガをした場合には、刑事責任が問題になる可能性もある。
危険が生じることを予測できたにもかかわらず、不注意で大量の水をまき、その結果として通行人を転倒させて負傷させたようなケースでは、過失傷害罪(刑法209条)の成否が検討されることになる。
過失傷害罪は、被害者などからの告訴がなければ起訴できない「親告罪」とされている(同条2項)。
また危険性が明らかな状況で大量に水をまくなど、注意義務違反の程度が著しいケースでは、重過失致死傷罪(刑法211条)が問題になる可能性もある。

