暑いから玄関先に「打ち水」、もし自転車やバイクが転倒したら責任は誰に?夏の風物詩に思わぬ法的リスク

暑いから玄関先に「打ち水」、もし自転車やバイクが転倒したら責任は誰に?夏の風物詩に思わぬ法的リスク

●水の量や路面の状態などから判断される

一方、道路が少し濡れていたというだけで、事故の責任がすべて打ち水をした人にあるとは限らない。

被害を受けた側にも不注意があった場合には、その程度に応じて賠償額を減らす「過失相殺」(民法722条2項)が認められることもある。

水の量や路面の状態、事故が起きた場所、時間帯、バイクや自転車の速度、運転方法など、さまざまな事情から判断されることになる。

●大きな事故になれば「刑事責任」の可能性も

さらに、事故によって人がケガをした場合には、刑事責任が問題になる可能性もある。

危険が生じることを予測できたにもかかわらず、不注意で大量の水をまき、その結果として通行人を転倒させて負傷させたようなケースでは、過失傷害罪(刑法209条)の成否が検討されることになる。

過失傷害罪は、被害者などからの告訴がなければ起訴できない「親告罪」とされている(同条2項)。

また危険性が明らかな状況で大量に水をまくなど、注意義務違反の程度が著しいケースでは、重過失致死傷罪(刑法211条)が問題になる可能性もある。

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