●公道は自分だけが使う場所ではない
もちろん、打ち水をして事故が起きたからといって、自動的に犯罪になるわけではない。
刑事責任を問うには、事故を予見して回避できたのかに加え、水をまいた行為とケガとの因果関係など、具体的な事情が重要になる。
昔ながらの夏の風物詩である「打ち水」。
ほんの少し涼を呼び込む程度なら、必要以上に身構えることはないだろう。ただ、公道は自分だけが使う場所ではない。
歩行者はもちろん、自転車やバイクも通る。「涼しくなれば」と何げなくまいた水が、思わぬ事故につながらないよう、水の量やまく場所には注意したい。

