暑いから玄関先に「打ち水」、もし自転車やバイクが転倒したら責任は誰に?夏の風物詩に思わぬ法的リスク

暑いから玄関先に「打ち水」、もし自転車やバイクが転倒したら責任は誰に?夏の風物詩に思わぬ法的リスク

●公道は自分だけが使う場所ではない

もちろん、打ち水をして事故が起きたからといって、自動的に犯罪になるわけではない。

刑事責任を問うには、事故を予見して回避できたのかに加え、水をまいた行為とケガとの因果関係など、具体的な事情が重要になる。

昔ながらの夏の風物詩である「打ち水」。

ほんの少し涼を呼び込む程度なら、必要以上に身構えることはないだろう。ただ、公道は自分だけが使う場所ではない。

歩行者はもちろん、自転車やバイクも通る。「涼しくなれば」と何げなくまいた水が、思わぬ事故につながらないよう、水の量やまく場所には注意したい。

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