●わずか5日で繰り返した犯行、保護観察付きに
検察官は論告で、愛護動物の命を軽んじる態度は明らかであり、犯行は残忍かつ悪質だと指摘した。
室内でペットを飼えば、排泄物などで部屋が汚れることはあるもので、それに逆上し命を奪ったことは身勝手だと非難し、拘禁刑1年を求刑した。
一方、弁護人は、計画的に虐待を続けていたのでなく、いずれも突発的な犯行だったと主張した。事件後は犯行を素直に認めており、今後は完全に酒を断つため家族と協力していくとして、寛大な判決を求めた。
裁判官は、わずか5日という短期間で2度の犯行を繰り返していることなどを踏まえ、被告人の更生には公的な支援が必要だとして、保護観察を付した理由を説明した。
法廷で裁判官が口にした「飼うのは望ましくないのでは」という言葉が重く残った。

