ラーメン屋で、爪楊枝を取ろうと手を伸ばしたら、容器のふたが外れて、数十本がスープに入ってしまった──。
そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられている。
どんぶりに浮かぶ大量の爪楊枝を想像すると、少し笑ってしまいそうになるかもしれない。
だが、相談者は笑っていられない。店員から「最悪の場合、警察に通報させていただく」とまで言われたからだ。
もちろん、わざと爪楊枝をスープに入れたわけではない。それでも、店の備品を大量に使えなくしてしまっている。
そもそも、店の爪楊枝をスープに入れるなどして使い物にならなくした場合、罪に問われる可能性はあるのだろうか。大和幸四郎弁護士に聞いた。
●わざとなら「器物損壊罪」の可能性
まず考えられるのが、器物損壊罪(刑法261条)だ。
器物損壊罪は、他人の物を損壊した場合に成立する犯罪で、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料が定められている。
ここでいう「損壊」は、物を壊した場合だけに限られない。本来の用途に使えない状態にする行為も含まれる。
たとえば、店が客に提供するために用意していた爪楊枝を、故意にスープへ大量に投入し、衛生上使えない状態にした場合には、器物損壊罪が成立する。
●「過失」だったら処罰されない
ただし、器物損壊罪は「故意犯」だ。
今回の相談者のように、爪楊枝を取ろうとした際、誤って容器のふたが外れ、中身がスープに落ちてしまったのであれば、話が変わってくる。
器物損壊罪には、過失によって他人の物を壊した場合を処罰する規定がない。
そのため、本当に「うっかり落としてしまった」だけであれば、器物損壊罪には問われない。

