●ダークパターンの多くは「無効」と言いづらい商法
大村弁護士によると、ダークパターンは、類型化が難しく、世界的にも法的規制が難しいとされているという。
「ただし、『ダークパターンにあてはまれば無効にできる』という単純な話ではありません。ダークパターンの多くは『明らかにえげつないけど、法的に無効とはなかなか言いづらい商法』です。
典型的なのは『初回無料!』と大々的に宣伝しておきながら、目立たないところに『解約の連絡をしない限り継続する』と記載し、その後はかなり割高な代金を支払わせるようなパターンです。
健康食品などのサブスクによく見られます。こうしたケースも、法律の原理原則からすると、契約を無効とするのが難しいという問題があります。
また、消費者が意図しないまま、業者にとって都合のいい選択をするよう促す仕組みを広く『ダークパターン』と捉える考え方もあります。
たとえば、スマホ注文でハイボールを頼むとき、最初から『メガサイズ』にチェックが入っていて、普通サイズを頼むためには自分でチェックを外さなければならない、というような仕組みもダークパターンに含まれるということになり得ます」
サブスクは、やめるときの条件まで確認してから契約しておきたい。
【取材協力弁護士】
大村 真司(おおむら・しんじ)弁護士
広島弁護士会所属。広島弁護士会 非弁・業務広告調査委員会委員長、消費者委員会委員、国際交流委員会副委員長、子どもの権利委員会委員
事務所名:大村法律事務所
事務所URL:http://hiroshima-lawyer.com

