ラブホテルからバスローブ姿で、たばこを吸いながらオンライン記者会見に参加していたとして、秋田県の男性職員が停職6カ月の懲戒処分を受けた。
県はさらに、その場にいた女性について「不倫相手だった」と明らかにしたとされる。懲戒処分とはいえ、職員の私生活にかかわる情報を行政がここまで公表してよいのだろうか。
●「自宅にいた」と説明していた
報道によると、男性職員は当初、県の聞き取りに対して「自宅にいた」と説明していたが、その後、虚偽だったことが判明したという。
県は8月14日に懲戒処分をおこなった際、再調査の結果として、職員がラブホテルから会見に参加していたことを公表。さらに、その場にいた女性について「配偶者ではなく不倫相手だった」という情報まで明らかにしたとされる。
処分を受けたのは、県産業労働部で企業誘致推進監をつとめていた職員。停職6カ月に加え、課長級から主幹へ2段階降格となったという。
「自宅にいた」という虚偽の説明を訂正するために、ラブホテルにいた事実を公表する必要はあったとしても、「不倫相手」という関係性まで明らかにする必要はあったのか。
こうした私生活上の情報の公開は、職員や関係者のプライバシー侵害にあたらないのだろうか。また、停職6カ月という処分は妥当なのか。谷真介弁護士に聞いた。
●「不倫相手だった」まで公表する必要はあった?
──行政側が、懲戒処分の過程で知り得た「不倫関係」などの個人的な情報を公表することは、職員のプライバシー侵害にあたらないのでしょうか。
「自宅にいた」という職員の説明が虚偽だったことを行政が正す限度であれば、県職員の処分理由について住民に説明する責任がありますから、理解できるものです。
ラブホテルという場所を公表したことについても、虚偽の訂正に加え、公務対応の態様の問題点、つまりラブホテルからバスローブ姿で、喫煙しながら記者会見に参加したことを基礎づける情報として、一定の必要性が認められると考えられます。
しかし、「不倫相手だった」という関係性の性質まで公表した点は問題です。
同席者との関係が不貞にあたるかどうかは、職員による虚偽説明を正すためにも、勤務態度の問題性を基礎づけるためにも必要な情報ではありません。
これは本人の私生活上の事実であり、判例上、典型的なプライバシー情報にあたります。
行政が公表することは、当事者や関係者のプライバシーを公的に確定させる意味を持ちます。その必要性は乏しかったと考えます。
特に、一度公表されたプライバシー情報はネット上に半永久的に残ることからも、この点はより慎重に判断すべきでした。

