クマに「餌付け」してる?大量の食パンと鶏肉が「国立公園大山」で見つかる…犯罪になる可能性はないのか?

クマに「餌付け」してる?大量の食パンと鶏肉が「国立公園大山」で見つかる…犯罪になる可能性はないのか?

鳥取県の国立公園・大山(だいせん)で、大量の食パンや鶏肉が道路脇に連日投棄される事案が発生している。

報道によると、周辺ではクマの目撃情報もあり、餌付け目的ではないかとの指摘も出ているという。

現場周辺の公園などを管理する「自然公園財団」鳥取支部・大山事業地の平木尚一郎所長は、弁護士ドットコムニュースの取材に「国立公園の中なので、動物の餌やりや不法投棄はやめてほしい」と話した。

食べ物とはいえ、大量に道路脇へ捨てれば「不法投棄」として犯罪になる可能性がある。さらに、場所が国立公園であれば、別の法律に抵触することもある。

●食パンや鶏肉は「廃棄物」になり得る

廃棄物処理法16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めている。

ここでいう「廃棄物」には、ゴミや動物の死体、その他の汚物、不要物などが含まれる。

もともとは食べ物であっても、道路脇に放置されれば「廃棄物」にあたり得る。今回のような大量の食パンや鶏肉についても、廃棄物と判断される可能性がある。

違反した場合、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がある。

画像タイトル

●少量でも「軽犯罪法違反」の可能性

捨てた量などによっては、軽犯罪法違反が問題になることも考えられる。

軽犯罪法1条27号は、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を、拘留または科料に処すると定めている。

画像タイトル

提供元

プロフィール画像

弁護士ドットコム

「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。