育児休業給付金の計算方法を知りたい!支給時期もチェック

育児休業給付金の計算方法を知りたい!支給時期もチェック

男性は出生時育児休業を取得できる

2022年10月1日、男性の育児休業の取得を促進するために「出生時育児休業」が新設されました。男性は育児休業だけでなく、出生時育児休業を取得できます。どのような制度なのか、見ていきましょう。

出生時育児休業とは

出生時育児休業は通称「産後パパ育休」と呼ばれ、男性が子どもの誕生後8週間以内に、最大4週間まで休業できる制度のことです。

労使協定を締結していれば育休中でも就業できますが、就業可能日数や時間には上限が設けられており、休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分以下でなければなりません。

出生時育児休業は育児休業と組み合わせて取得が可能で、最大で4回まで分割して休業できるなど、これまでよりも柔軟に対応できるようになりました。

例えば、妻が職場に復帰するタイミングで夫が再び育休に入り、妻の復職をサポートするといった使い方ができるところが魅力です。

参考:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内|厚生労働省

出生時育児休業給付金を受け取れる

出生時育児休業中は、出生時育児休業給付金を受け取れる決まりがあります。最長4週間まで取得でき、支給日数は7日×4週間で最大28日となります。

28日分取得する場合の出生時育児休業給付金の支給額の計算方法は、「休業開始時賃金日額×休業した日数(28日)×67%」です。

引き続き育児休業を取得した場合、賃金日額の67%の育児休業給付金を受け取れるのは、180日から出生時育児休業の28日を差し引いた、残り152日間となります。

参考:育児休業給付の内容と支給申請手続|厚生労働省

出産に際して申請するともらえるお金

育児休業給付金だけでは出産費用や、産休中の生活費が心配という人もいるでしょう。出産に際して、申請すればもらえるお金を紹介します。

健康保険から「出産手当金」

出産手当金は健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休むとき、一定の日数で支給される補助金のことです。被保険者の生活保障を目的に支給され、国民健康保険の加入者には適用されません。

期間は出産予定日以前の42日間と出産した翌日以降56日間の範囲内で、会社を休んでいて給料が発生しなかった時期が該当します。

出産手当金の日額は、「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2」で計算しましょう。

標準報酬月額は、毎月の給与を区切りのよい幅に分けたものです。保険料などを計算する際に使われており、自分がどの区分に当てはまるかは加入している健康保険のホームページなどで確認できます。

出産費用を補填する「出産育児一時金」

出産育児一時金は健康保険の種類を問わず、被保険者または被扶養者が出産したときに申請すると受け取れます。

1児につき「42万円」が支給され、多胎児を出産したときは、胎児数分が支給される決まりです。妊娠4カ月以上で出産した子どもが対象で、出産の方法を問わずにもらえます。

直接支払制度と受取代理制度があり、出産時に医療機関に払う費用と相殺できる仕組みです。いずれの場合も医療機関が出産育児一時金の申請や請求をしてくれるので、申請にかかる手間を減らせます。

もし、差額がある場合は申請すれば差額分を受け取れますが、出産費用が42万円以上の場合は逆に差額を払わなければなりません。出産前に医療機関と合意文書を締結しておけば、直接受け取ることも可能です。

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