育児休業給付金の計算方法

育休に入る前に育児休業給付金を受け取れる期間や、いくらもらえるのかをチェックして休業後の生活の見通しを立てましょう。支給期間や、給付金の計算方法を紹介します。
給付金を受け取れる期間
育児休業給付金を受け取れる期間は、男女で異なります。母親の給付期間は産後休業期間が終了する日の翌日から、子どもの1歳の誕生日前日までです。産後休業期間は「出産後8週まで」です。
父親の場合は子どもの誕生した日から、1歳を迎える前日までが給付金を受け取れる期間です。夫婦それぞれに給付金が支給され、給付条件の違いなどはありません。
給付金の計算式
育児休業給付金は、休業開始からどれくらいの期間が経過しているかによって支給率が変わり、受け取れる金額も異なります。育休が後半になるほど、支給金額が減る点を押さえておきましょう。
・育児休業開始から180日まで…休業開始時賃金日額×支給日数×67%
・育児休業開始から181日目以降…休業開始時賃金日額×支給日数×50%
休業開始時賃金日額は、育児休業の開始日から遡って6カ月間の賃金を180で割って算出します。この賃金は「保険料等が控除される前」の総支給額で、賞与は含まれません。
月収30万円なら15~20万円程度
休業開始前の6カ月の平均月収が30万円だった場合を例に計算してみましょう。休業開始時賃金日額は「180万円÷180日=1万円」となります。
・育児休業開始から180日まで…1万円×30日×0.67=20万1000円
・育児休業開始から181日目以降…1万円×30日×0.5=15万円
後半になると、収入が5万円近く減ることになる点に注意しましょう。月収が多い人ほど休業開始時賃金日額が増え、受け取れる額が大きくなる仕組みです。
支給額には上限がある
育児休業給付金の支給額には上限があり、限度額を超える場合は一律で限度額が支給されます。
支給限度額(2022年10月現在)
・育児休業開始から180日まで(支給率67%)…30万5319円
・育児休業開始から181日目以降(支給率50%)…22万7850円
例えば平均月収が50万円で休業開始時賃金日額が1万6667円だった場合、支給限度額を超えてしまうので、一律で上記の金額が支給される決まりです。限度額は定期的に見直しが行われています。
参考:令和4年8月1日から支給限度額が変更になります。|厚生労働省
育児休業給付金の申請や支給時期

育児休業給付金は、どこでどのようにして受け取ればよいのでしょう。申請方法や支給時期について紹介します。
会社を通じて申請するのが一般的
育児休業給付金は会社からではなく雇用保険から支給されますが、育児休業給付金の申請は、育児休業を申し出るときと同様に会社の上司や総務部などに連絡します。
申請者本人から連絡を受けた会社が、ハローワークに申請手続きを行う方法が一般的です。申請が済んだら必要書類が送られてくるので、記入後に会社に提出します。その後、そろった書類を会社がすべてまとめてハローワークに提出する流れです。
産休や育児休業前に会社の受付窓口や必要書類を確認しておくと、慌てずに申請できるでしょう。
申請者本人が用意する書類は、母子健康手帳の写し・本人確認書類の写し・給付金を振り込んでもらう銀行口座の写しなどです。スムーズに提出できるように準備しておきましょう。
申請や支給は2カ月ごと
育児休業給付金の申請や支給は一括で行われるわけではなく、2カ月ごとに申請して2カ月分を受け取ります。申請方法は初回と同じように会社に連絡して手続きをしてもらい、申請する都度、必要書類の提出が必要です。
給付金は支給決定日から約1週間で振り込まれます。会社を通じて育児休業の申請手続きが完了した後、受給資格の確認後にハローワークから「育児休業給付金支給決定通知書」や「育児休業給付金支給申請書」が送られてくるので確認しましょう。
通知書には、支給される金額や次回の支給申請日などが記載されています。