まとめ
親権の有無にかかわらず、再婚したからといって養育費が減らされるわけではありません。どちらかの再婚によって養育費の金額が変更される可能性があるのは、子ども・養子の数が増えたり、年収を含めた経済状況が大きく変わったときなどです。
また、元夫が養育費の減額を希望したからといって、すぐに金額が減らされるわけではありません。話し合いから調停委員を間に挟んだ養育費減額請求調停、養育費減額審判へと、段階を追って進めるのが基本です。
元夫からの養育費が途絶えたときのために、調停調書・和解調書などの債務名義を作成しておくのをおすすめします。債務名義があると、強制執行の手続きをすれば元配偶者の財産を差し押さえられるからです。
養育費の減額・未払いへの対処法を理解し、元夫からの要求に冷静に対応しましょう。
