まずは養育費の基本をチェック

そもそも、養育費にはどのような役割があるのでしょうか?まずは、養育費が存在する理由・支払う期間などを含めた概要について解説します。
子どもを育てるために必要な費用
養育費とは、子どもが心身ともに健やかに育つために必要な費用のことです。子どもの父母には、両方に養育する義務が生じます。たとえ離婚して子どもと同居しなくなったとしても、養育する義務はなくなりません。
ただ、同居していない状態で子どもの食事を作ったり、お風呂に入れたりなどの世話をするのは難しいのが現実です。そのため、子どもの親権を持っている側に養育費を支払うことによって、親権を持っていない方の親も育てる義務を果たしているというわけです。
子どもが成人するまで支払うのが基本
基本的に、養育費を支払う期間は「子どもが成人するまで」とされています。ただ、2022年4月1日に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、養育費を20歳まで払うべきなのかそれとも18歳まででよいのか、人によって判断が揺れる可能性が出てきました。
起こり得るトラブルとしては、例えば2022年4月1日より前に「子どもが成人するまで(その時の基準では20歳まで)養育費を支払う」と決めていた場合、成人年齢が変わったことにより、子どもが18歳になった時点で元夫から養育費が支払われなくなる恐れがあります。
また、子どもが大学に進学した場合、成人した時点で養育費の支払が終了すると親権を持っている側の経済的な負担が大きくなり、困ることになるでしょう。
このようなトラブルを防ぐためにも、養育費の支払期間を決める際には「子どもが22歳になる年の年度末まで」のように具体的な期限を決めておくのをおすすめします。
参考:成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について|法務省
お互いの状況により金額を変更される場合も
離婚の際、公正証書を作成して養育費の額を決めた人もいるでしょう。しかし、たとえ公正証書を作成したとしても、お互いの状況によっては養育費の額が変更される場合もあります。
養育費の額が変更される理由はシンプルで、離婚の際に作成した契約は固定されるわけではないからです。
そのため、失業・病気などで元夫の年収が大幅に減った場合は、経済的な理由で養育費の減額を請求される可能性は十分に考えられます。
ただ、元夫が減額を希望したからといって、あなたが納得していないにもかかわらず養育費が減らされてしまうことは多くありません。養育費の金額を変えるためには、お互いの同意もしくは裁判官から受ける審判が必要だからです。
養育費が減額されやすい再婚パターンは?

元夫はもちろん、あなたが再婚したからといって必ず養育費が減額されるわけではありません。再婚によって減額されるには、大きく3つのパターンが考えられます。
自分の再婚相手が子どもと養子縁組をする
たとえあなたが再婚したとしても、相手の男性に子どもを扶養する義務は発生しません。そのため、子どもの父親である元夫は、あなたの再婚後も引き続き養育費を支払う義務があります。
ただし、再婚相手があなたの子どもと養子縁組をした場合は例外です。養子縁組を行うと、再婚相手にも子どもを扶養する義務が生じます。その場合、元夫からの希望に応じて養育費が減らされる可能性は十分に考えられるのです。
なお、再婚相手の収入が多い場合には、養子縁組をしていなくても養育費が減らされることもあるので注意が必要です。
元夫の再婚相手が病気などで無収入
元夫の再婚した相手が病気などの理由で働けず、収入がない場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
当然ながら配偶者である元夫には再婚相手を扶養する義務があるため、経済的な負担が大きいと判断されるからです。
ただ、再婚相手が健康に問題がないにもかかわらず仕事をしていなかったり、就職活動をしていなかったりする場合には、働けない状況とは見なされません。
再婚相手が専業主婦なのを理由に、元夫が養育費の減額を請求してきたとしても養育費がゼロになることはレアケースです。仮に働いたとしたらどの程度の収入になるかという「潜在的稼働能力」を考慮された上で、減額されるケースが多いでしょう。
元夫と再婚相手の間に子ども・養子ができた
元夫が再婚して相手との間に子どもができた場合は、希望に応じて養育費が減額される可能性が高まります。理由はシンプルで、再婚して生まれた子どもにも親から養育される権利があるため、元夫の扶養人数が増えて経済的な負担が大きくなるからです。
また、再婚相手の子どもと元夫が養子縁組をすると、実子でなくても扶養する義務が生じます。
このように再婚を機に子どもの人数が増えた場合、経済的な事情から養育費の減額が認められるケースは少なくありません。