これも不適切?コンプラ時代の新常識「ハラスメント」20個まとめ

「コンプライアンス」の概念が浸透した令和もなお、日々多くの人を苦しめているハラスメント。それどころか、ハラスメントの種類はどんどん増殖しています。セクハラとパワハラに気をつけていればよかった時代はもう終わり。職場で、取引先で「明日誰かを傷つけてしまわないために」知っておきたい20種類のハラスメントを紹介します。

いまだに半数近くの職場で発生しているパワハラ

職場でもメディアでも「コンプライアンス」が叫ばれている令和。日々のちょっとした会話や発言がセクハラやパワハラに抵触しないよう、日々注意して生きている方は多いのではないでしょうか。

いわゆる「パワハラ防止法」が、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行され、パワハラ防止策を取ることが企業の義務となりました。しかし、厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」(令和2年度)によると、過去3年間に発生したハラスメントは、割合が高い順にパワハラ(48.2%)、セクハラ(29.8%)、カスタマーハラスメント(19.5%)でした。

ハラスメントが絶滅していないどころか、把握されているだけでも半数近くの企業でパワハラが起きている実態に驚かされます。

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気を遣ったつもりでもNG。業務上のハラスメント7つ

ハラスメントといってまず想起する場所のは、職場でしょう。上司と部下、先輩と後輩といった力関係の非対称性が、ハラスメントを生みやすい状況を作り出しています。

1. マタニティハラスメント(マタハラ)/パタニティハラスメント(パタハラ)

妊娠中や出産前後の女性と、そのパートナーに対するハラスメント。「うちの部署、年度末は忙しいから妊娠しないでね」「子どもを産んだら辞めてね」は当然NG。気を遣っているつもりで「産後は仕事を頑張らなくていいからね」と声かけるのもアウトです。

また、近年は男性育休の取得率が上がりつつある影で、育休制度の利用を邪魔したり、育休取得を理由に不当な扱いをするなどのパタハラも続出しています。中には、裁判にまで発展した例もありました。

2. プレマタニティハラスメント(プレマタハラ)/プレパタニティハラスメント(プレパタハラ)

働きながら妊活や不妊治療をしている人に対して、嫌がらせをしたり治療を妨害したりするハラスメント。体外受精で生まれた子どもは年間7万人弱(2021年時点)と、全体の11.6人に1人が体外受精によって生まれた計算です。2022年4月に人工授精や体外受精が条件つきで保険適用となってからは、さらにクリニックに通う人が増えていると考えられます。

不妊治療が一般的になってきている一方で、不妊治療と仕事を両立するのは非常に難しく、負担が大きいのも事実です。精神的にも経済的にも大きな負荷がかかり続ける不妊治療中に、職場でプレマタハラを受けたことでメンタルダウンしてしまうケースもあります。

3. ケアハラスメント(ケアハラ)

働きながら介護をしている人に対するハラスメント。介護も不妊治療と同じく、仕事との両立が難しいものです。なお日本は少子高齢化が激しく、2025年には75歳以上の後期高齢者が人口の約18%を占めるといわれています。今後、介護にまつわる問題はさらに深刻になっていきそうです。

4. モラルハラスメント(モラハラ)

モラルに反する態度や言葉の暴力などによって、相手を追い詰めることです。例えば、ほかの人がいる場所で大声を出して叱ったり、人格を否定したり、無視したりする行為がこれにあたります。夫婦間でもたびたび起きるハラスメントで、精神的暴力といわれます。

モラハラは相手の心身に大きな傷を負わせますが、殴る・蹴るといった身体的な暴力よりもわかりくく、被害者ですら自分が被害者であると自覚できないケースも多いのが特徴です。

5. ロジカルハラスメント(ロジハラ)

相手に正論を突き付けて、自信を失わせ、ねじ伏せようとするハラスメント。発言者の主張が正しく理にかなっていても、攻撃的な言葉やトーンで相手を傷つけ、威圧している場合はロジハラにあたります。ロジハラを受けて、仕事のパフォーマンスが落ちてしまうケースはよく見受けられます。

被害者のメンタルが弱っているときや、加害者と被害者の立場に差があるときほど攻撃性が増します。完璧志向な人やプライドの高い人が加害者になりやすいため、注意が必要です。

6. ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)

性別に応じて特定の業務を押し付け、性別役割分担を強制するハラスメント。性的な言動、行動をするセクハラとは別物です。例えば「女性社員だからお茶を入れて」「男性なのにこれができないの?」などが該当します。

今でも、男性だからという理由で残業時間の多い部署に配属されたり、飲み会で女性たちがお酌したり、といった風景が残っていませんか? なお、LGBTQへの差別もジェンハラに該当します。

7. セカンドハラスメント(セカハラ)

ハラスメントの被害者がそのことを相談したり訴えたりした際に、周囲が二次被害を与えること。例えば「あなたも悪かったよ」「それくらい受け流せなきゃダメだよ」などの発言が典型的です。ハラスメントの事実や内容を言いふらしたり、被害者に嫌がらせをしたりといった行為も該当します。

苦しい思いをしながらも勇気を出して被害を訴えた被害者に、二重に辛い思いをさせ、精神的に追い込む行為です。深刻な場合は心身に支障をきたしたり、職場にいづらくなり離職してしまったりします。