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「え、123万円までOKに!?」2025年から変わる“扶養のルール”とは|第4回 年収の壁

「え、123万円までOKに!?」2025年から変わる“扶養のルール”とは|第4回 年収の壁

控除額が拡大!「123万円」の新ライン

これまで、配偶者控除や扶養控除を受けられるかどうかの目安は「年収103万円以下」でした。年収が103万円を超えると、所得税の課税対象となるだけでなく、控除の対象から外れるため、配偶者(または扶養される側)の年収だけでなく、納税者本人の所得税にも影響します。
そのため、年末が近づくと「103万円を超えないように勤務時間を調整する」というケースもよく見られました。

令和7年からは、この控除の基準が見直され、「年収123万円以下」まで扶養親族要件として認められるようになります。特に配偶者の場合、「年収160万円以下」であれば配偶者特別控除として、これまでの配偶者控除と同額の控除が受けられます。

段階的な配偶者特別控除を受けられる上限は「年収201万円以下」で、こちらは昨年から変更ありません。

※注意
配偶者控除・配偶者特別控除には、納税者本人(配偶者を扶養している側)の所得要件があります。

学生アルバイトにも新制度

令和7年からは、扶養親族のうち19歳以上23歳未満の子どもを対象に「特定親族特別控除」が新設されました。
これにより、学生アルバイトなどの年収が123万円を超えても「年収150万円以下」であれば控除が満額適用され、「年収150万円超〜188万円以下」の場合も段階的に控除が受けられるようになります。

配信元: anna(アンナ)

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