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【実録】人生で初めて失業保険を受給してみたら、世の中の厳しさを痛感した話

【実録】人生で初めて失業保険を受給してみたら、世の中の厳しさを痛感した話

・貧民共和国の誕生

「受給制限期間」を終えて、ようやく失業手当が振り込まれることとなるが現実はシビアだった。

まず支給額が思ったより少ない。ざっくり前職の給与の50〜80%程度。

さらに、ここに追い打ちをかけるように保険・税金パンチが襲ってくる。

その中でも強烈だったのが、国民健康保険だ。とんでもねえ請求額を見た瞬間に白目をむいた。

せっかく受給した失業保険は、固定費や保険・税金を払えば一瞬で消えてしまう。

そして、なぜかこのタイミングで我が家の家電たちが次々と故障した。エアコンが止まり、パソコンが沈黙し、トドメの浴室乾燥機が異音を立て始める。

税金パンチに加え、家電故障というダブルコンボを食らい、私の家計はお手上げ状態。神は無慈悲である。

・アルバイトするにもルールが複雑すぎる

そんなこんなで失業中、やむを得ずアルバイトをすることになったのだが、これもなかなか簡単ではない。

週20時間以上の労働かつ31日以上の雇用があると「失業状態じゃない」と見なされ、支給停止になるという制限がある。まじかよ。

つまり、アルバイトするなら週20時間以内&31日未満の短期バイトか、単発バイト限定だ。

さらに1日の労働時間によっても失業手当に影響がある。

・4時間以上働くと「就労」とみなされ、その日の手当が後ろ倒しになる
・4時間未満なら「内職」扱いで、収入額によって減額される

ややこしすぎだろ‼︎

4時間以上の場合は受給が先送りになるだけなのでまだマシだが、4時間未満の場合は収入が多すぎると減額されるなんてとんでもねぇ話だ。

個人的にこの減額は非常に納得いかなかったのだが、文句を言っても支給額は変わらない。そのため、「1日いくらまでなら収入を得ていいのか?」という上限額をハローワークの窓口で相談しておくのが安心だ。

アルバイト申告は正しく行わなければ「不正受給」とみなされ、受給停止や罰金の対象になるため注意が必要だぞ。

ちなみに「31日以上の雇用」には業務委託は含まれない。(※労働時間による制限はある)

長期的に失業手当以外の収入が欲しいと考えている方は業務委託の仕事を探してみるといいだろう。

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