男性も事情聴取
道路交通法第116条では、「無免許運転者に車両を貸与した場合」の罰則が規定されている。
すなわち、運転免許を持たない者が運転することを知りながら車両を貸した場合、その貸した人にも罰則が科される。

そのため警察は、事故を起こした車に同乗していた男性からも、事情を聞いている。

道路交通法第116条では、「無免許運転者に車両を貸与した場合」の罰則が規定されている。
すなわち、運転免許を持たない者が運転することを知りながら車両を貸した場合、その貸した人にも罰則が科される。

そのため警察は、事故を起こした車に同乗していた男性からも、事情を聞いている。