期限切れでもOKに! 健康保険証が使える特例措置とは
しかし、国は混乱を避けるため、2026年3月末までの暫定措置を決定。なんと有効期限が切れた後の健康保険証でも、被保険者番号や健康保険の加入状況が確認できれば、医療費を全額自己負担(10割)ではなく、保険診療として3割までの自己負担で済みます。
※ただしこの特例は、現在も健康保険に加入している場合に限られます。加入していなければ10割(全額自己負担)となるため注意が必要です。
2025年12月2日(火)以降はどうなる? 保険診療“3つの方法”
原則として2025年12月2日(火)以降は、次の3つの方法で保険診療を受けることになります。
(1)資格確認書
マイナ保険証を利用できない方には「資格確認書」が交付されるため、こちらを医療機関の窓口に提示します。有効期間は最大5年で有効期限が記載されています。
(2)マイナ保険証
健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードを、医療機関の専用機器にかざして暗証番号や顔認証で本人確認を行います。
(3)スマホ保険証
マイナ保険証に続き、2025年9月から機器の準備が整った医療機関によって「スマホ保険証」が利用できるようになっています。

