決める時期は大きく3つ
社会保険料の基準額は、通勤手当の定期代(1か月分)なども含めて決まります。基準額の見直しのタイミングは大きく3つあります。
(1)毎年1回の見直し
(2)臨時の見直し(給与の改定で大きく変わった時)
(3)入社した時(会社で社会保険に加入した時)
10月の給料明細に注目して!
今回は「(1)毎年1回の見直し」について簡単に説明します。
毎年4月・5月・6月に支払われた給料を平均し、それを基準に「健康保険料」と「厚生年金保険料」が計算されます。こうして新しく決められた「健康保険料」「厚生年金保険料」は9月から翌年8月まで適用されます(臨時見直しの対象になった場合などを除きます)。
社会保険料は翌月の給料から天引きする会社が多いので、実際には10月に支払われる給料から「健康保険料」「厚生年金保険料」が変わることになります。もちろん、入社時や前回の見直し時に決まった基準と新しい基準の金額が同じ場合は、天引きされる「健康保険料」「厚生年金保険料」は変わりません。
この毎年1回の見直しは「あなたの今の給料に合わせて、保険料の負担を公平にするための仕組み」ということになります。9月と10月の給料明細を比較してみると、新たな気づきがあるかもしれませんよ。
教えてくれた人社労士AWAWA
大阪市内の企業で働く経験豊富な社会保険労務士
※規則により掲載内容のお問合せには個別対応出来ません
※記事配信時点での法令に基づく内容となっております
写真/ピクスタ 文/社労士AWAWA

