ポケモンカードなどのトレーディングカードをカードショップが独自に構成し、くじ引きのような形で販売する「オリジナルパック」、通称「オリパ」。なかには数万円で販売されるものもあり、ギャンブル性を感じさせるが、法的に問題はないのだろうか?
価値が10万円以上のトレカ詰め合わせも存在
「還元率110%! 爆アド確定! トレカのオンラインオリパ!」
近年、YouTubeのCMやSNSの広告で「オリパ」という言葉を目にする機会が増えている。
オリパとは、「オリジナルパック」の略称で、ポケモンカードなどのトレーディングカード(以下、トレカ)を扱うショップが、独自に中身を構成して販売するパック商品のことを指す。福袋のように、中に何が入っているかは完全には分からない。
トレカは通常、期間限定の新カードやテーマが収録された拡張(ブースター)パック、または遊ぶうえで使いやすいカードが事前に封入されているスターターセット(パック)といった形式で販売されている。
スターターセット(パック)は、封入されている枚数が多いため最低限の当たりカードが入っているが、ランダム封入の拡張(ブースター)パックでは、そのような当たりカードが出る確率は決して高くない。それでも「売ると高額になるスーパーレアカードが入っているかも?」と胸を躍らせる“ドキドキ感”こそが、トレカをパックで買う醍醐味でもある。
オリパは、そのドキドキ感をさらに強化した商材だ。トレカショップが独自に構成し販売しているため、その販売価格はさまざま。100円程度の福袋感覚のものから、数万円に達する高額なものまである。
オリパの販売価格が高くなるほど、その中には“高額で取引される”希少カードが含まれている可能性も高まるとされている。
ここで重要なのが、「還元率」という考え方だ。これはオリパの販売価格に対し、封入されたカードの市場価格合計がどれほどの割合になるかを示す指標である。
例えば、1口1万円で100口販売される場合、販売総額は100万円。このとき、100口の封入カードの市場価格の合計が90万円相当なら還元率90%、100万円なら100%、110万円なら110%ということになる。もちろん、何枚封入されているかはそのオリパによる。
この仕組みにより、支払った金額以上の価値あるカードが当たった状態を、「爆発的にアド(アドバンテージ)がある」の略で「爆アド」と呼ぶ。1万円のオリパで相場5万円のカードを引き当てれば「爆アド」となるが、逆に期待外れの低価格帯のカードしか出なければ「大爆死」ということになる。
実際に「当たり」は封入されているのか?
最近はポケモンカードをはじめ、トレカが高額で取引されている。そんななか、「1枚30万円のカードは買えないけど、1万円のオリパでならもしかしたら当たるかも」と、オリパを購入する層が拡大している。
また、人気YouTuberによる「開封動画」の影響もあり、SNSなどを通じて拡散・ブーム化している側面も強い。
カードの価格が上昇するにつれて、オリパ自体の価格も高額化し、「射幸性(偶然の利益を当てにする度合い)」、平たく言えばギャンブル性がより強まっているのが現状だ。
しかし気になるのは、「本当に当たりは封入されているのか?」という点である。オリパは封入率や総口数が明示されていないケースも多い。そもそも、縁日の屋台のように、人の手で構成される商材に「必ず当たりが入っている」と信じるのは簡単ではない。
また、「還元率〇〇%」といった表現にも注意が必要だ。これはあくまでも全体設計上の理論値であり、購入者一人ひとりにその割合で還元されるわけではない。
多くのオリパでは、ごく一部の高額カードを「当たり」とし、大多数は低価格帯のカードで構成されている。つまり、仮に全体の還元率が高くても、損をする人のほうが多い可能性がある。1口1万円で100口ある場合、その中に1枚だけ110万円のカードが入っていれば、それだけで還元率は110%となってしまうからだ。
加えて、「爆アド確定!」「大当たり多数!」といった文言は、やや誇張された広告表現という印象を受ける。これでは「ギャンブル性が高い」という誹りは免れない。これは法律的に問題ないのだろうか?
「すべての企業の実態を把握しているわけではないため、各企業が法的にどのような整理をしているか、詳細には分からない部分もあります。ただ、現実として、『すべての企業が完全に法律に違反していない』とは断言できない状況ではないかと考えています」
そう語るのは、池田・染谷法律事務所の弁護士、小野翔太郎氏(以下、「」内は同氏のコメント)。
「オリパに関しては、一律に法令違反になるとまでは言えず、『商品ごとに判断される』というのが実情です。『中身が表示通りに封入されていて』、かつ『内容が賭博に該当しない範囲に収まっている』のであれば、直ちに違法とまでは言えません。
『爆アドが狙える』といった表現は主観的な要素が強く、景品表示法上の不当表示とみなされるかどうかケースバイケースです。ただし、『爆アド確定』などと謳っておいて、“爆アド”が約束されないような封入であれば、不当表示とされるリスクは否定できません」

