2014年3月の大阪地裁の判例

江戸時代には「不義密通」と云われ、死罪になることもあったようですが、現代日本においては刑法上では抵触せず、民事上の賠償が生じる可能性がありますが、金銭的な賠償だけでなく何度も申し上げたとおり、針の筵(むしろ)に座ることになる危険性は多大にあります。
これまでは肉体関係がなければ民法上の不貞行為には当たらないとされてきました、しかし去年の3月大阪地裁での判決では、肉体関係が無かったことは認められたものの「社会通念上相当な男女の関係を超えたもの」とされました。
このカップルは、男性が妻帯者で同僚の未婚女性と食事などのデートを重ねてはいましたが、一線は越えないプラトニックな関係でした。男性の求めに応じず、肉体関係を拒否してきた女性にも前述の通りの理由で損害賠償の支払いが命じられました。
この判例により、不倫裁判に於いての今後の傾向が大きく変わっていくことが予想され、男女の関係は無いただの友達という言い訳は通用しなくなっていくことでしょう。
これを踏まえて、今後の恋愛も御用心下さい!!
