2月上旬、Xに投稿された“ある文章”が話題を呼んだ。学生だという投稿主は、「校則で禁止されているヘアスプレーを使ったら反省文を書かされた」とその内容を公開。これに対してXには「反省文とか聞いた事ない」「厳しすぎ」など多くの反応が寄せられた。校則違反などをした際、生徒指導の一つとして行なわれる「反省文」の実態について、行政や専門家に話を聞いた。
「『反省文』が指導の一環として活用されているケースはあります」
「反省文ある学校って本当にあるんだ、、、私の同級生が真面目だったのか分からんけど反省文とか聞いた事ない」
「前髪を固めただけで反省文?」
「私も学校帰りにスタバ行って反省文食らった」
「反省文ってこんな書かなダメなの」
話題となった「学校で反省文を書かされた」という投稿に対して、驚きの声が多く寄せられた。
学校で校則に違反する行動をとった場合などに指導として科される「反省文」だが、社会人になってからも、仕事でミスをした際に「反省文」や「始末書」などを書いた経験がある人もいるのではないだろうか。
ルール違反や失敗などの行為を自ら振り返り、今後の行動にどう生かしていくかを言語化するということは実はさまざまな場面で見られる。
では学校教育において、「反省文」などの生徒指導はどの程度実施されているのだろうか。埼玉県教育委員会教育局の担当者は次のように話す。
「県内の各学校においては、それぞれの学校の実情、保護者の考え方などを踏まえ生徒指導が行なわれており、『反省文』についても、必要に応じて指導の一環として活用されているケースがあります。
ただし、県教育委員会としては、反省文の実施状況やその傾向について、把握はしておりません」
「『反省文』が指導の一環として活用されているケースはある」との認識を示したうえで、担当者は次のように続けた。
「反省文の実施の有無や書かせ方について、県教育委員会として一律に定めているものはありません。各学校における生徒指導は、児童・生徒の内省を促し、主体的・自律的に行動できるよう、教職員間で指導方法について共通理解を図りながら行なわれるよう県として伝えております。
反省文の取扱いについては、各学校の指導方針に基づいて実施されている状況です」
「生徒への指導や支援の在り方について絶えず見直しを行なうよう指導しています」
神奈川県教育委員会教育局の担当者も埼玉県と同様に「反省文を書かせる対応を行なっていると把握している」と話す。
「県立高等学校及び中等教育学校の全ての課程(全日制、定時制、通信制)において、生徒指導の一環として、日誌や反省文を書かせる対応を行なっていると把握しています。
県立の学校では、反省文の書かせ方を含む生徒指導の方針や基準については、それぞれの学校の実情等に基づき各学校で定めております。
県教育委員会では、『生徒指導提要』や国の指針等に基づき、各学校が適切な指導・支援を行なえるよう、指導・助言および支援を行なっています」
「生徒指導提要」とは、小学校から高校までの生徒指導の考え方や指導方法等について文部科学省がまとめた学校・教職員向けの基本書だ。
学校を取り巻く環境の変化を受け、12年ぶりに改訂されたものが令和4(2022)年に公表されたが、同担当者も「生徒指導には絶えず見直しが必要」との認識を示した。
「生徒指導提要では、各学校が校則を制定してから一定の期間が経過し、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえて、その意義を適切に説明できないような校則については、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、また、本当に必要なものか、絶えず見直しを行なうことが求められます。
県教育委員会では、各県立学校に対し、生徒への指導や支援の在り方について、絶えず見直しを行なうよう指導等を行なっています」
では、「生徒指導提要」の中で「反省文」はどのように位置づけられているのか。
文部科学省の担当者は「生徒指導提要の中では『反省文』というようなことを明示的に記載してはいない」と前置きしたうえで、次のように説明した。
「学校教育法に規定される『退学』『停学』というもの以外にも、事実的な行為として叱責や宿題、清掃当番の割り当て、居残りなど、法的に効果を伴わないものとして『懲戒』と呼ばれるものがあるということは(生徒指導提要のなかで)示しています。
その中に具体的に記載はしていないものの、教育的な目的を持って行なわれるものであれば、当然『反省文を書かせる』といった書面での指導もそこに含まれると考えています。
もちろん教育上必要があるというときに、教育的目的を達成するためにというものではありますが、児童・生徒に反省しながら自身の行動改善を促していくというようなことで位置づけられると思います」

