支給対象の条件とは?
対象となるのは、勤務先を通じて健康保険に加入している被保険者本人です。扶養されている方や、国民健康保険(市町村国保)に加入している方は対象外となります。
次の4つすべてを満たす場合に支給されます。
・業務外の病気やケガのために会社を休んでいること
・仕事に就くことができないと医師の診断を受けていること
・連続して3日間休み、「4日以上」仕事に就くことができなかったこと
・休業した期間について会社から給料が支払われていないこと
支給される1日あたりの金額は、原則として休業前の1日分の給料の約3分の2となり、4日目以降の休業日に対して支給されます。 同じ病気やケガについて、支給期間は通算で最長1年6ヵ月となっています。
退職していてももらえる条件とは?
傷病手当金は原則として在職中に利用する制度ですが、支給期間の途中で退職した場合でも、一定の条件を満たせば継続して受け取ることができます。次の3つすべてを満たす場合、退職後も支給対象となります。
(1)退職日までに、すでに傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること
(2)退職日の前日までに、継続して1年以上健康保険に加入していること
(3)退職後も同じ病気やケガで働けない状態が続いていると医師が診断していること
特に注意したいのは、退職後に初めて傷病手当金を申請する場合は対象外となる点です。退職後の支給期間も、在職中と同様に支給開始日から通算して最長1年6カ月となります。
健康保険の制度を知っておきましょう「自分は健康だから」と、毎月の健康保険料を高く感じることもあるかもしれません。しかし、傷病手当金は万が一のときに生活を支えてくれる大切なセーフティネットです。
制度を知っているかどうかで、安心感は大きく変わります。少し難しく感じるかもしれませんが、いざという時のために覚えておきたい制度の一つです。
教えてくれた人社労士AWAWA
大阪市内の企業で働く経験豊富な社会保険労務士
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写真/ピクスタ 文/社労士AWAWA

