
【自転車の青切符】右折矢印で進むのは違法!? 歩道の逆走はアリ?迷いがちな「曖昧ルールの正解」を自動車ジャーナリストが解説の画像一覧
2026年4月1日から導入された、自転車の違反に対する「青切符(交通反則通告制度)」。連日ニュースなどを賑わせているので、ご存知の方も多いだろう。ここで注意すべきは「違反行為が変わった」のではなく、「違反時に青切符が切られ、反則金が科されるようになった」という点だ。自動車・自転車双方の視点から侃々諤々の議論が交わされる中、「じゃあ、実際にはどう走れば正解なんだよ」と迷うことも多いはず。そこで今回は、知らずに違反になりかねない「曖昧なルール」の正解を今一度解説しておこう。
【ルール1】「自転車を除く」一方通行の逆走時、交差点で一旦停止は必要?
一方通行や進入禁止の標識に補助で付いているのが「自転車を除く」という標識。これは文字通りで、自転車であれば一方通行の逆走などは問題ない。この際、気になるのは一旦停止の交差点では止まる必要があるかということ。
「止まれ」の標識はクルマが走れる方向にしかないだけに、逆走している自転車には標識は向いていない。じつはこの場合については一旦停止は必要ないのだが、そもそも交差点を通過するときは徐行が原則なので、よく見るような左右も見ずに一気に通過するのはダメ。

これはよく見かける標識で、さすがに一方通行までクルマと同じように守るとなると大変。ただし、それゆえ、どう走っていいのかわからないことも多いのは事実だ。
【ルール2】交差点の「右折矢印信号」で自転車が進むのは違法!?
自転車は軽車両というのが大前提。そこで気になるのがどの信号を守るかだが、今までは自分なりの解釈で走っている自転車が多く、ぶっちぎる違法行為も含めて自動車と混走することも。
正解は自動車用の信号を守るのが基本で、歩行者・自転車専用と書いてあれば、そちらを守る。問題は右折の矢印信号で、クルマと一緒に曲がる自転車を見かけるが、結論から言うと法律が改定されて現在は違法。前方の青信号を守るとあるので、矢印に従うのはダメ。原付のように二段階右折をするのが正しい。

このような信号の場合は歩行者といっしょに進む。また横断歩道に自転車走行帯がある場合、自転車に乗って横断歩道を渡ることができる。
