禁錮以上の刑確定で失職
地方公務員法は、たとえ執行猶予が付いたとしても、禁錮以上の刑が確定すると『失職』と定めている。

なお、一部の自治体では「職員失職特例条例」というルールを設定。
業務中の過失による事故など、情状を考慮して「停職」などの懲戒処分にとどめるケースもある。

地方公務員法は、たとえ執行猶予が付いたとしても、禁錮以上の刑が確定すると『失職』と定めている。

なお、一部の自治体では「職員失職特例条例」というルールを設定。
業務中の過失による事故など、情状を考慮して「停職」などの懲戒処分にとどめるケースもある。