過去にも偽造
その後、2010年に山口県教育委員会から、教員免許の再交付を受けた。
しかし、無免許運転で有罪判決を受けたため、再度失効。
教員免許状を偽造するなどし、埼玉県や宮崎県の中学校などで勤務を続けた。

その間、養子縁組などで『改姓(苗字を変更)』して、発覚を免れていた。
家庭裁判所の許可を得ることで…
なお、社会生活上著しい支障がある場合(いじめ、差別など)や、やむを得ない事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得ることで、改姓が認められることがある。

当該教員は、こういった制度を悪用していた。

