相続税評価額とは?財産ごとの計算方法や相続税を抑える方法を解説

相続税評価額は、相続税の計算に用いる相続財産の価値を金額にしたものです。この記事では、財産ごとに相続税の対象になるのかとそれぞれの財産価値の評価方法を説明していきます。死後、残された家族にできる限り財産を残しながら、相続税の負担を軽減させるために税金の知識を身につけましょう。

相続税評価額を抑える方法

相続税の知識があれば、遺産の相続税評価額を抑えることができます。

相続の時期によっては、事業に供している不動産に関しての特例など、遺産の相続税評価額を減額できる特例が出されている場合もあります。相続の際は、国税庁の情報をチェックするようにしてください。

小規模宅地等の特例を利用する

家族で一緒に住んでいた自宅の所有者がなくなった場合、その土地と建物は相続財産となり相続税の課税対象となります。しかし、一般的に土地や建物の相続税は高くなります。

相続税の支払いのために自宅を売らなければなくなり、家族の生活が破綻してしまう可能性もあります。
このような事態にならないために、相続税評価額を大きく減額できる制度として「小規模宅地等の特例」があります。

小規模宅地等の特例を活用することで、相続した土地の相続税評価額を最大で80%まで減額することができます。
事業用と居住用と利用していた目的によって、特例を利用するための要件と適用される土地面積の限度と減額割合が変わります。

小規模宅地等の特例は、要件が非常に細かく決められており、たびたび改正も行われています。場合によっては、税理士への相談も検討しましょう。

控除を活用して相続税がかからない場合がある

相続税は、相続される遺産の総額が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除額の範囲内に収まる限り、申告は必要ありません。

また、亡くなられた方の配偶者が遺産を相続する場合「配偶者控除」の対象となります。配偶者控除においては、配偶者が相続する財産の評価額が1億6,000万円以下の場合には、相続税が非課税となります。

配偶者が相続する財産の評価額が1億6,000万円を超えた場合でも、配偶者の法定相続分の範囲内であれば、同様に相続税を納める必要がありません。
控除を活用することも有効ですが、家族に相続される財産をなるべく多く残すためには、最終的な相続税評価額の総額を抑えるに越したことはないでしょう。

【あわせて読みたい】相続税の配偶者控除とは?適用条件や申告方法、注意事項を徹底解説

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まとめ

相続した財産の相続税評価額は、それぞれの財産の評価方法を知っておく必要があります。どの評価方法を選ぶかによっても、最終的に納める税額が変わる点に注意が必要です。

また、時期によっては特例が出されていて、税額の控除を受けられる場合があります。
相続が発生した時は、相続税に関して専門の知識を持った税理士や税理士法人に相談することをおすすめします。

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榎本香澄

元信託銀行員。AFP・ 2級FP技能士をはじめ、複数の金融・不動産資格を所持。それらの知識をもとに、「初心者にもわかりやすい執筆」を心がけている。2児の子育て中でもあり、子育て世帯向けの資産形成、女性向けのライフプラン記事を得意とする。FPサテライト株式会社所属。