【税制改正対応】贈与税申告が必要なのはどんなとき?申告手順も解説

贈与税の申告には、暦年課税と相続時精算課税、税負担の軽減に利用できる控除や非課税措置、贈与税申告の手順など専門的な知識が必要です。この記事では、正しい知識や最新の税金制度の情報を得ることができます。贈与税の申告の不備にはペナルティもあるので、気をつけましょう。

いまさら聞けない「贈与税」とは?

贈与税とは、個人が個人から贈与により財産を受け取ったときに発生する税金です。財産を受け取った人が、自身の所在地の税務署に申告書を提出して納税します。

被保険者が自分で保険料を支払っていない生命保険でも、受取人が保険金を受け取った場合には、贈与税を支払う必要があります。これは、保険料を負担していた人から生命保険金の受取人に贈与があったとみなされるためです。他方で、被保険者が保険料を負担していた場合には、生命保険金を受け取った人が相続税を納付します。

贈与税の税率は贈与時の条件によって計算方法に違いがありますが、基本的には10~55%程度です。申告漏れやうっかり忘れて適切に納付しなかった場合には、無申告加算税や過少申告加算税、重加算税が課されるため注意しましょう。

贈与税の確定申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までです。「申告方法が分からない、どうやって?」と思う場合は本記事の申告手順を見ながら自分でするか、不安がある場合は税理士に相談するのがよいでしょう。

【参照】国税庁「財産をもらったとき」詳しくはこちら

暦年課税とは?

暦年課税は、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った財産の合計額から贈与税額を計算する方法です。基礎控除額は110万円で、贈与額から基礎控除額を差し引いた残額で贈与税を計算します。贈与税の算出は一般贈与財産と特例贈与財産で計算方法が変わります。

暦年課税の基礎控除額は毎年非課税枠として利用できるため、毎年110万円以内の贈与を行うことで贈与税を払わずに子どもや孫に財産を贈与できるメリットがあります。

この制度で注意したいことが、基礎控除は一人あたりの受け取る金額という点です。例えば、孫が祖父母からそれぞれ110万円ずつもらってしまうと合計220万円を受け取ることになり、贈与税がかかります。

さらに気をつけたいのが、基礎控除額内でも毎年同じ金額で定期的に贈与すると、贈与税がかかる場合がある点です。例えば、600万円を100万円ずつ6年かけて贈与すると、「はじめから6年間で分割して600万円もらえる権利」の贈与があったとみなされ、定期金の贈与(定期贈与)として贈与税が発生する可能性があります。税務署も確かな証拠がなければ指摘できないため一概にはいえませんが、税のトラブルを避けるためにも金額や日時は毎年変える方がよいでしょう。

【あわせて読みたい】暦年贈与とは?連年贈与や名義預金とみなされない工夫で完璧な相続税対策を

相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは、60歳以上の親や祖父母などの特定の贈与者から18歳以上の子や孫(推定相続人)に財産を贈与する場合に利用できる課税制度です。贈与者ごとに制度の選択が可能なため、父の分はこの制度を利用し、祖父母は暦年課税を利用するというように使い分けができます。制度の利用には手続きが必要で、一度選択すると途中から暦年課税に変更できません。

特別控除額として合計2,500万円の非課税枠が利用でき、控除額2,500万円を超えた部分には、20%の贈与税が課されます。前年以前に控除額の一部を利用して控除している場合には、その残額が利用できる控除額の限度になります。課される贈与税は以下のように計算します。

贈与税=[贈与財産の合計額-2,500万円(特別控除)]×税率20%

なお、2024年1月以降の贈与に関しては、相続時精算課税制度を利用した場合であっても、毎年110万円までの基礎控除が利用することができることになります。

贈与者が亡くなった際の相続時には、生前に受け取った「贈与財産」も相続財産に加えてその総額を基準に相続税額を計算します。既に支払った贈与税がある場合は、相続税額から贈与税額分の控除が可能です。
例えば、生前に相続時精算課税制度を利用して2,000万円を非課税で受け取り、相続で4,000万円もらった場合、6,000万円を基準に相続税額が計算されるということです。

2,500万円という大きな控除が利用できる制度ですが、特別控除された贈与財産も相続税の計算時に足されることを知らないと、相続時に想定外の納付額になることがあるため気をつけるようにしましょう。使い方によってはもちろんメリットもあるので、後述する内容を参考にしてみてください。

【参照】国税庁「財産をもらったとき」詳しくはこちら
【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

【あわせて読みたい】相続時精算課税制度とは?手続き方法やメリット・デメリットを解説

贈与税がかからないケース

贈与税は、基本的に1年間に贈与された全ての財産の総額を基準に計算されますが、財産の性質や贈与目的によっては課税されないケースもあります。その中でも、よくあるのは以下のようなケースです。

まず、扶養義務者から通常の日常生活を送るために必要な費用として与えられた財産です。夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生計を一緒にしている家族に与えられたもので、食費や学費、養育費、交通費、医療費など通常の日常生活に必要な費用が当てはまります。
簡単にいえば、扶養義務者である両親や祖父母が子どもや孫のために、又は配偶者のために、生活費を出すのはそもそも非課税ということです。ただし、条件として、費用は必要になった都度支払われるものに限ります。前もって多額の資金を与える場合は贈与税が課されます。

例えば、一人暮らしをする大学生の子どもに生活費として毎月10万円仕送りすると1年で120万円になり基礎控除の110万円を超えますが、贈与税は課されません。一方、4年間の生活費として480万円を一括で渡すと贈与とみなされることがあります。

その他に贈与税がかからないケースとしては

・年末年始の贈答品やお見舞い、お祝い、お年玉、香典など社会通念上相当と認められる金額を個人から受け取る場合
・一定の要件を満たす特定公益信託から支給される奨学金
・法人から贈与された財産(ただし、所得税がかかる)
・相続発生時に過去3年間(2024年1月以降は7年間)さかのぼって被相続人から贈与された財産(ただし、相続税がかかる)
・離婚時に財産分与したもの(正当な額のみ)

などがあります。後述しますが、一定の要件を満たす場合に住宅の取得、教育資金、結婚・子育て資金の贈与を非課税にする措置もあります。
また、既に説明をしているように、暦年課税の仕組みにある基礎控除額110万円以内の贈与についても課税はされません。

【参照】国税庁「財産をもらったとき」詳しくはこちら

【あわせて読みたい】贈与税がかからない「生前贈与」の非課税枠まとめ

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贈与税の申告が必要なケース

贈与税の納付が必要な金額の贈与を受けた場合、納付に加え贈与税の申告が必要です。贈与税の非課税措置を活用し、贈与税の納付が必要ない場合などは、税の申告も不要だと思うかもしれません。ところが、贈与税の納付が不要でも税の申告は必要なケースもあるので注意が必要です。

1年間で110万円以上の贈与を受けた

暦年課税の場合、110万円の基礎控除額があるため、1年に受け取った贈与財産の合計額が110万円を超えるかどうかが申告の必要性を分ける条件になります。110万円以上受け取った場合は、控除額を除いた額に一般税率か特例税率を適用して、贈与税額を計算します。贈与者によっては、用いる税率が異なります。

記事の最後にも記載しますが、税率や控除額については、国税庁の公式サイトに「贈与税の速算表」があり、贈与税額を自分で計算できます。

知っておきたいポイントとして、暦年課税で贈与した財産は、相続税に関係することがあります。贈与者が亡くなる前の3年間に受け取った財産は、その総額を相続財産として加えます。「令和5年度(2023年度)税制改正」により、2024年1月以降に贈与を受けたものに関しては、贈与者が亡くなる前の7年間に変更されます。
基礎控除額110万円以下の財産や死亡した年に受け取った財産も対象です。このとき、以前に支払った贈与税分は相続税から控除できます。

【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を利用する

住宅取得など資金の贈与の非課税措置とは、父母、祖父母などの直系尊属から住宅購入や増改築などのための資金を受け取り、一定の条件を満たす場合に適用できる非課税制度です。制度の利用で贈与税の納付金額がゼロになっても、申告は必要です。

制度を利用するには、資金を受け取る人が以下の条件を満たす必要があります。

・資金を受け取る人は18歳以上で贈与者の直系卑属
・その年の所得税がかかる合計所得金額が2,000万円以下
・贈与があった年から翌年3月15日までに資金の全額を住宅取得費用に充てること
・購入か増改築した住居に住んでいるか、確実に住む予定があること

この制度で非課税となる金額は通常500万円までですが、省エネ等住宅の場合だと1,000万円までは税金がかかりません。

【参照】国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」詳しくはこちら

【あわせて読みたい】住宅取得資金の贈与は課税される?非課税になるケースや注意点を解説

贈与税の配偶者控除を利用する

配偶者から住宅の贈与がある場合、最高2,000万円の配偶者控除が利用できます。基礎控除と併用できるため最大控除額は2,110万円です。

制度の利用条件として以下を満たす必要があります。

・20年以上の婚姻期間がある
・同じ配偶者で過去に一度もこの制度を利用していない
・居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための費用であり、実際に住んでいる

控除を利用する際には、必要書類と一緒に申告も行います。不動産を購入する予定のある配偶者の方にとっては、不動産ではなく購入資金の贈与で税負担を減らすことが可能です。期限が2023年12月31日までのため、利用を検討している方は早めに手続きを済ませましょう。

ただし、注意点として、相続税の軽減目的で利用しても効果が薄いことが多いです。そもそも相続税にも税金を軽減する制度が多くある上、不動産取得税などの手続き費用も安く済みます。さらに、子どもがいるケースで二次相続まで視野に入れると、この制度を使わないほうが、将来的に子どもが払う相続税を減らせることもあります。税金の負担軽減のためにどちらが有利かはそれぞれの状況によるため、具体的状況を踏まえて税理士に相談した方がよいでしょう。

【参照】国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」詳しくはこちら

【あわせて読みたい】相続税の配偶者控除とは?適用条件や申告方法、注意事項を徹底解説

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度の利用で2,500万円分の特別控除を利用可能です。上限を超えた額からは20%の課税が発生します。

制度の対象者は以下に当てはまる方です。

・贈与者は、贈与する年の1月1日に60歳以上の方(原則父母、祖父母など)
・受贈者は、贈与を受ける年の1月1日に18歳以上の、直系卑属の推定相続人(子や孫)

利用には以下の必要書類を用意して管轄税務署へ提出する必要があります。

・相続時精算課税選択届出書
・贈与税申告書
・戸籍謄本又は抄本などの添付書類

贈与者ごとに、この制度を利用するかを選択できます。注意点として、一度この制度を選択したら途中から暦年課税に変更できません。暦年課税では毎年110万円の基礎控除額が利用できるため、個人の状況によってはこの制度を利用すると税金の支払いで損をすることがありました。
ただし、令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度を利用する場合でも、毎年110万円が基礎控除され、それ以下の贈与であれば非課税であり、申告不要となることが決定しました。この変更は、2024年1月以降に贈与された財産から適用されます。

相続財産の総額が相続税の基礎控除額の範囲で収まる方の場合、この制度を利用することで早期に財産を譲渡できるようになるのがメリットです。収益を生む賃貸物件や値下がりした財産の贈与にも利用されることがあります。

【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱」詳しくはこちら
【参照】国税庁「財産をもらったとき」詳しくはこちら